横浜市金沢区でも、母子手当は児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方へ援助する給付金のため、所得が増えるともらえる金額は減少し、所得制限を超えると金額はゼロになります。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
横浜市金沢区の母子手当ては、親の離婚や死別等により父や母と生計が異なる子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしをサポートする施策であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のような場合には児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には横浜市金沢区でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などというような親族のうち、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上の人でも受給できることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除額を差し引いた金額になってくるので、
実際の「収入」と比べて低めの額になるためです。
養育費を受け取っている場合は、年間の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときは前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは、横浜市金沢区の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面でサポートが必要な横浜市金沢区の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度という制度があります。
サポートの対象は、教育についてのものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
横浜市金沢区でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことを指します。収入が基準以下であるなどといった非課税となる条件を満たすことが必要です。非課税世帯ならば国民健康保険料、介護保険料、NHK受信料などが減免されたり支払い不要になるなどといった支援の対象になります。
下記のケースでは横浜市金沢区の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得が135万円以下である場合
加えて、前年の所得金額が一定金額以下の人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方なら前の年の所得金額が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産の際も支給されます。
出産手当金は横浜市金沢区でおもに就業者である母親が妊娠している時に支払われる手当てです。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方であって、出産前42日から出産翌日後56日までの間に会社を産休した人が対象となります。
会社から産休を取ったとしても有給休暇で給与が発生している場合は出産手当金が支給されない場合もあるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までの期間が対象です。
第一に、月当たりの給与を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産日の前42日から出産翌日後56日までのあいだに会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時は対象外になります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
金額は自治体によって異なりますが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
神奈川県横浜市金沢区では離婚した夫婦の数が増えるに伴い、シングルマザーも増加傾向にあります。不景気が続き、収入が足りないシングルマザーが多くなっています。
神奈川県横浜市金沢区のような各地方自治体によってシングルマザーに向けていろいろな給付金や優遇制度など設定されています。例えば、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭は多くの場合で受け取ることができます。さらに、かつては、母子家庭に限って受けられた児童扶養手当てが父子家庭ももらえる事になりました。
母子家庭を対象に医療費を助成している自治体も多いです。学童を対象に学用品費や修学旅行費などをサポートする義務教育就学援助制度等母子家庭を給付する給付金、補助金は多くなっています。
こうした支援制度、助成金などは神奈川県横浜市金沢区も含め都道府県や市町村によって異なっていますので窓口で聞いてみることが重要です。
関連地域 南足柄市,川崎市幸区,横浜市港北区