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綱島でも、母子手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方へ支援する補助金なので、所得が多いともらえる金額は減少し、所得制限を超えると支給額はゼロとなります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
綱島の児童扶養手当は、両親の離婚や死亡等により父または母と一緒に生活していない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の家計をささえる支援金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下の場合には手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には綱島でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等というような親族において、あなたの稼ぎで生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回る人でも給付されることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除の金額を除いた金額になるので、
実際の「収入」と比べて低めの金額となるためです。
養育費を受け取っている人は、年の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときは前の日となる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは、綱島の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で援助が必要な綱島の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度があります。
補助の対象は、学業関連のもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
綱島でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことを指します。所得が基準より低いなど非課税の条件に足りることが必要です。非課税世帯であるならば国民健康保険料や介護保険料やNHK受信料などが軽減されたり支払い不要になるなどといった生活支援が手厚くなります。
下記の場合は綱島の住民税について所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額が135万円を下回る場合
また、前の年の所得の合計が基準額を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者なら前年の所得の合計が45万円以下ならば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産でも支払われます。
出産手当金は、綱島で主に就業者である女性が出産する時にもらえる手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人のうち、出産前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに産休を取った方が対象となります。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与をもらったときは、出産手当金が受給できない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎であれば出産前98日までの期間が対象となります。
第一に、月額の給与を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数は、出産前42日から出産日翌日以後56日までのあいだに会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時については対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援内容は個々の自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
神奈川県綱島でも別れる夫婦数の増加につれて、シングルマザーも多くなっています。長引く不況の影響を受け、お金が足りない母子家庭が少なくありません。
神奈川県綱島のような自治体によって母子家庭に対してさまざまな給付金とか優遇制度が決められています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭の場合は多くの場合、受け取れます。そして、かつては、母子家庭に限って給付されていた児童手当てが父子家庭ももらう資格があるようになりました。
母子家庭を対象に医療費助成金を交付している自治体もあります。小中学生に給食費、修学旅行費等を手助けする義務教育就学援助制度など母子家庭を補助する優遇制度とか助成金は多岐に渡っています。
これらの助成金、補助金は神奈川県綱島のような各自治体によって相違しますので窓口で問い合わせることが重要です。
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