川崎市幸区でも、児童扶養手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方へ支える補助金であるので、所得が高くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超えるともらえる金額は0円です。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
川崎市幸区の母子手当ては、両親の離婚や死別などにより父や母と別れて暮らしている子供の家庭、ひとり親家庭の家計をサポートする給付金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のようなケースは母子手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は川崎市幸区でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの稼ぎで養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」の多い方でも対象者になる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を除いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比較して低めの額となるからです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に加わるので注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合はその前日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは、川崎市幸区の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な川崎市幸区の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものもあります。
補助の対象は学業関連のものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
川崎市幸区でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを言います。収入が基準以下であるなど、非課税の条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯は国民健康保険料とか介護保険やNHK受信料などについて軽減されたり支払い不要になるなどといった生活支援が厚くなります。
下記のケースでは川崎市幸区の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得が135万円以下である場合
また、前の年の所得金額が一定の額を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。例を挙げると単身者なら前年の合計所得金額が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の場合も支払われます。
出産手当金は川崎市幸区でおもに就業者である女性が妊娠している時に支払われる手当になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中であり出産前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに休みを取った方が対象です。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇で給与をもらったならば出産手当金をもらうことができない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までのあいだが対象となります。
最初に、一か月の給料を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産前42日より出産日翌日の後56日までの期間に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときは対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援がある場合があります。
金額は自治体により違いますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
神奈川県川崎市幸区でも別離する夫婦が増えると共に、シングルマザーの数も増加しています。不景気が続いていて、お金が足りないシングルマザーが少なくありません。
神奈川県川崎市幸区も含めて各地方自治体によって母子家庭を対象にした色々な給付金とか支援制度が決められています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭については大部分の場合でもらう資格があります。また、かつては、母子家庭だけが受けられた児童扶養手当てが平成22年からシングルファザーも受給できることになりました。
母子家庭に向けて医療費助成金を交付している都道府県や市町村も多くなってきています。小学生や中学生を対象に修学旅行費、学用品費等を手助けする義務教育就学援助制度など母子家庭を助成する支援制度、助成金は増えています。
支援制度や助成金などは神奈川県川崎市幸区も含めて自治体により変わってきますので窓口などで問い合わせすることが一番です。
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