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橋本でも、母子手当ては児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方へ援助する制度ですから、所得が高いともらえる金額は減少し、所得制限に達すると給付額は0円となります。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
橋本の児童扶養手当は両親の離婚や死別等によって父や母と生活していない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしを応援する制度であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下のようなケースには児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には橋本でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などの親族のうち、あなたの収入で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」の多い人でも対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除金額を引いた金額なので、
手元の「収入」と比較して低めの金額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に足されるので注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時はその前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは橋本の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で支援が必要な橋本の小・中学生を支援する就学援助制度というものがあります。
サポートの対象は学業関連のものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
橋本でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことを言います。所得が低いなどといった非課税の条件に当てはまる必要があります。非課税世帯は健康保険料、介護保険料、NHK受信料等が軽減されたり支払い不要になるなどといった支援があります。
下記のケースでは橋本の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前の年の合計所得が基準額を下回る方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税となります。たとえば単身の方なら前年の所得の合計が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは橋本でおもに仕事をしている女性が妊娠した際に支払われる給付金です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人であって、出産前の42日より出産日翌日後の56日までのあいだに産休を取得した方が対象です。
また、会社から産休を取っていても有給休暇などらより給与をもらったならば、出産手当金が支給されない場合があるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までのあいだが対象となります。
まずは、月当たりの給与を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数は、出産日以前42日から出産翌日後の56日までのあいだに産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合については対象外となります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
金額はそれぞれの自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
神奈川県橋本でも離婚の増加に伴って、母子家庭も多くなっています。不況が長引き、生活費が不足する母子家庭が多いです。
神奈川県橋本も含めて各自治体によって母子家庭にはたくさんの支援制度や補助金などあります。たとえば、児童扶養手当は、シングルマザーは大部分の場合、受け取ることができます。そのうえ、今までは母子家庭のみが受け取れていた児童扶養手当てが父子家庭も受給資格をもらえる事になりました。
シングルマザーを対象に医療費を助成している自治体も多いようです。子供に学用品費や給食費などを助成する義務教育就学援助制度等母子家庭を支援する補助金、支援制度は多くなってきています。
支援制度や補助金は神奈川県橋本も含めて各地方自治体により別々ですので聞いてみることが一番です。
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