川崎市宮前区でも、母子手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方へ援助する給付金なので、所得が増えていくともらえる金額は減少していき、所得制限になると給付額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
川崎市宮前区の母子手当は父母の離婚や死別などによって父または母と生計を同じくしていない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活をささえる施策になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のようなケースには母子手当てはもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は川崎市宮前区でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などの親族のうち、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が多い人も対象となることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除金額を引いた金額になってくるので、
実際の「収入」と比較して低い額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前の日となる場合が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは川崎市宮前区の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で困っている川崎市宮前区の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度という制度もあります。
サポートの対象は就学に関するものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
川崎市宮前区でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことを指します。収入が基準を下回るなど、非課税の条件に足りることが必要です。非課税世帯では、国民健康保険料、介護保険とかNHKの受信料などについて減免されたり支払い不要になるなどといった支援の対象となります。
下記のケースでは川崎市宮前区の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額が135万円を下回る場合
また、前年の所得の合計が基準額を下回る方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方であるならば前年の合計所得が45万円以下である場合所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産の場合も支払われます。
出産手当金は川崎市宮前区で主に働いている母親が出産する時に支払われる給付金になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者のうち出産日の前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに産休した方が対象です。
会社から産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与が発生している場合は、出産手当金をもらえない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までの間が対象です。
手始めに、一か月の給与を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産前の42日から出産翌日後の56日までの間に会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合については対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
金額はそれぞれの自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
神奈川県川崎市宮前区では離婚する夫婦の数が増えるとともに、母子家庭も増加傾向にあります。不況が継続し、収入が不安定な母子家庭が大勢います。
神奈川県川崎市宮前区のような各地方自治体によってシングルマザーに向けてたくさんの優遇制度や助成金等が用意されています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーであれば大方のケースでもらう資格があります。加えて、かつては、母子家庭だけが対象だった児童手当てが父子家庭も受給資格をもらえる事になりました。
母子家庭に向けて医療費を助成している地方自治体もあります。小中学生に対して修学旅行費や学用品費等を手助けする義務教育就学援助制度等母子家庭を援助する補助金や助成金は増えてきています。
こうした給付金とか助成金は神奈川県川崎市宮前区も含め各地方自治体により変わってきますので窓口で確認することが重要です。
関連地域 足柄下郡真鶴町,川崎市麻生区,足柄上郡中井町