埼玉県でも、母子手当は児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りない方を助ける補助金であるので、所得が高くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超過すると給付額はゼロになります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
埼玉県の児童扶養手当は両親の離婚や死別等が原因で父または母と生計を同じくしていない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしを応援する制度で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のような場合には児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は埼玉県でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などというような親族の中で、あなたの収入で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が多い方であっても対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除など各控除額を引いた金額になるので、
手元の「収入」よりも低い金額となるからです。
養育費をもらっている方は、年の養育費の8割が「所得」に加えられるため注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは埼玉県の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で支援が必要な埼玉県の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度というものがあります。
支援の対象は教育に関するもの限定ですが、修学旅行費、医療費、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
埼玉県でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことを言います。収入が少ないなど非課税となる条件に当てはまる必要があります。非課税世帯は国民健康保険とか介護保険料やNHK受信料などについて軽減されたり支払い不要になるというような支援が手厚くなります。
以下のケースでは埼玉県の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額が135万円以下である場合
また、前年の所得の合計が基準金額を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者であれば前年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産であっても支払われます。
出産手当金は、埼玉県で主に就業者である母親が妊娠したときにもらえる給付金です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中であり出産日の前42日から出産日翌日以後56日までの間に休みを取った人が対象となります。
また、産休を取ったとしても有給休暇で給与が出ているときは、出産手当金をもらうことができないこともあるので気をつけてください。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までのあいだが対象となります。
手始めに、月額の給料を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産日の前42日から出産翌日後56日までの期間に会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときは対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
支援金額はそれぞれの自治体によって違いますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
埼玉県でも離婚する家庭数の増加につれて、シングルマザーも増加傾向にあります。不景気が続いていて、収入不足の母子家庭が多いです。
埼玉県も含めて自治体ごとに母子家庭に対してたくさんの給付金、補助金など作られています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭については大抵の場合でもらう資格があります。また、従来は母子家庭だけがもらうことができた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受給できることになりました。
母子家庭に向けて医療費助成金を交付している地方自治体も多くなってきています。児童や学生に対して給食費とか修学旅行費等を手助けする就学援助制度等母子家庭を給付する給付金や補助金は増えています。
補助金、給付金などは埼玉県も含めて自治体によって違ってきますので確認することが必要です。
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