秩父郡皆野町でも、母子手当ては児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方を支える制度なので、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限になるともらえる金額はゼロです。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
秩父郡皆野町の母子手当は両親の離婚や死亡などのために父または母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活を支援する制度になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のようなケースは母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は秩父郡皆野町でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等といった親族において、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上回っている人も対象者になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等各控除金額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」と比較して低い額となるためです。
養育費をもらっている方は、年の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前の日となるケースが多いです。
金融機関により入金まで3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは、秩父郡皆野町の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な秩父郡皆野町の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度というものもあります。
サポートの対象は、学業関連のものとなりますが、修学旅行費、医療費、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
秩父郡皆野町でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを指します。所得が基準より低いなどのように課税されない条件に当てはまることが必要です。非課税世帯になると国民健康保険料や介護保険、NHK受信料などが軽減されたり不要になるといった支援が厚くなります。
以下の場合は秩父郡皆野町の住民税について所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得の合計が135万円以下である場合
加えて、前年の所得金額の合計が基準の所得を下回る方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方であれば前の年の合計所得が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産であっても給付されます。
出産手当金は秩父郡皆野町でおもに仕事をしている女性が妊娠している場合に給付される給付金です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している方であり出産前の42日より出産日翌日以後56日までの期間に会社を産休した人が対象となります。
会社から産休を取ったとしても有給休暇などらより給与が出ている場合は出産手当金を受け取れない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産日前の98日までが対象となります。
手始めに、月当たりの給与を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産前の42日から出産翌日後56日までの間に産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときについては対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
支援金額はそれぞれの自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
埼玉県秩父郡皆野町でも別れる夫婦が増えるに伴い、母子家庭も増加しています。不景気が続き、お金が不足しているシングルマザーがたくさんいます。
埼玉県秩父郡皆野町も含めて都道府県や市町村ごとに母子家庭を対象にした多くの補助金、支援制度等が決められています。例としては、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭は大抵の場合で受けられます。加えて、今までは母子家庭限定に受けられた児童扶養手当てが父子家庭も受給資格をもらえることになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も多くなってきています。児童や学生に修学旅行費や学用品費などを給付する義務教育就学援助制度等母子家庭をサポートする助成金とか給付金は多くなっています。
これらの補助金とか助成金は埼玉県秩父郡皆野町も含めて各地方自治体によって異なっていますので窓口などで確認することが一番です。
関連地域 草加市,さいたま市岩槻区,秩父郡東秩父村