春日部市でも、児童扶養手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りない方へサポートする制度ですから、所得が増えるともらえる金額は減っていき、所得制限に達すると金額はゼロです。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
春日部市の母子手当ては父母の離婚や死別などにより父または母と一緒に暮らしていない子供がいる世帯、ひとり親家庭の家計をサポートする支援金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のような場合には児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は春日部市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等の親族のうち、あなたの給料で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上の方も対象になることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除金額を除いた金額になるので、
実際の「収入」より低めの額になるためです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時は前日になる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは春日部市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で援助が必要な春日部市の小・中学生を支援する就学援助制度といったものがあります。
補助対象は、教育に関するものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
春日部市でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを言います。収入が少ないなどといった課税されない条件に足りる必要があります。非課税世帯ならば健康保険料や介護保険とかNHK受信料等について減免されたり免除されるなどといった生活支援が手厚くなります。
以下の場合は春日部市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得金額が135万円以下である場合
また、前年の所得金額が基準所得以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税となります。たとえば単身の方であれば前年の所得の合計が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産であっても給付されます。
出産手当金は春日部市でおもに仕事をしている女性が妊娠した時に受給できる手当になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者のうち、出産日前の42日より出産日翌日の後56日までのあいだに産休した方が対象です。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇で給与が出ているならば、出産手当金が受給できないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までの期間が対象となります。
第一に、月の給料を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産日以前42日から出産日翌日以後56日までの期間に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合は対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
金額は個々の自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
埼玉県春日部市では離婚した夫婦が増えるに伴って、シングルマザーも増えています。不況が続き、収入不足の母子家庭が大勢います。
埼玉県春日部市も含め地方自治体ごとに母子家庭を対象にした多くの助成金、優遇制度等が作られています。たとえば、児童扶養手当は、母子家庭は多くの場合、もらう資格があります。加えて、今までは母子家庭に限って対象だった児童扶養手当てがシングルファザーももらう資格がある事になりました。
シングルマザーに対して医療費の助成金を支援している地方自治体も増えています。子供を対象に給食費や学用品費等を支援する義務教育就学援助制度等母子家庭を支援する補助金、優遇制度は多くなっています。
これらの給付金とか助成金などは埼玉県春日部市も含めて地方自治体によって別々ですので窓口などで問い合わせすることが近道です。
関連地域 比企郡ときがわ町,さいたま市岩槻区,北埼玉郡騎西町