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せんげん台でも、母子手当は児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方へ助ける補助金であるので、所得が多くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限になるともらえる金額はゼロになります。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
せんげん台の児童扶養手当は、両親の離婚や死別等によって父または母と同居していない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活を応援する施策で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のような場合は児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当にはせんげん台でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等のような親族の中で、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」の多い方であっても対象者になることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」よりも低い額になるからです。
養育費をもらっている人は、一年の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときは前の日となる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きはせんげん台の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で支援が必要なせんげん台の小・中学生を支える就学援助制度という制度もあります。
補助の対象は教育関連のものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
せんげん台でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことを言います。所得が基準以下であるなどのように非課税となる条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯ならば健康保険、介護保険、NHKの受信料等について減免されたり免除されるというような生活支援を受けられます。
下記の場合はせんげん台の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得が135万円以下である場合
また、前の年の所得の合計が基準額を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税となります。たとえば単身者なら前の年の所得金額が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の場合も給付されます。
出産手当金はせんげん台で主に就業者である女性が妊娠している際に給付される給付金です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人で、出産日前の42日から出産翌日後の56日までのあいだに会社を休んだ方が対象です。
産休を取ったとしても有給休暇などで給与がある場合は、出産手当金をもらえないこともあるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までの間が対象となります。
最初に、月の給料を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産日以前42日より出産日翌日の後56日までの期間に会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合については対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
内容はそれぞれの自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
埼玉県せんげん台でも離婚の数が増えるに伴って、母子家庭の数も増えています。長引く不景気の影響を受け、お金が不足している母子家庭が少なくありません。
埼玉県せんげん台も含め各自治体によって母子家庭に向けていろいろな補助金、助成金が作られています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭であれば大概の場合でもらう資格があります。加えて、今まではシングルマザーのみが受給できた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらう資格があることになりました。
シングルマザーを対象に医療費助成金を交付している地方自治体も多くなってきています。児童や学生を対象に給食費や学用品費などを支援する義務教育就学援助制度等母子家庭を補助する給付金、助成金は多いです。
こうした支援制度や助成金などは埼玉県せんげん台のような自治体により異なっていますので窓口などで問い合わせすることが重要です。
関連地域 さいたま市大宮区,熊谷市,上尾市