さいたま市桜区でも、児童扶養手当は児童の数や所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方へ支援する給付金なので、所得が高くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超過すると給付額はゼロになります。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
さいたま市桜区の母子手当は、父母の離婚や死亡などで父や母と同居していない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の生活を支える支援金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のようなケースには手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当はさいたま市桜区でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などのような親族において、あなたの稼ぎで生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上回る方でも対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除額を引いた金額になってくるので、
手元の「収入」よりも低い金額になるからです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合はその前日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは、さいたま市桜区の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面でサポートが必要なさいたま市桜区の小・中学生を支える就学援助制度という制度もあります。
補助の対象は、教育関連のもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
さいたま市桜区でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことです。所得が基準を下回るなどのように非課税の条件を満たすことが必要です。非課税世帯であるならば健康保険料とか介護保険とかNHK受信料等について軽減されたり不要になるなどの支援が厚くなります。
以下の場合はさいたま市桜区の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前年の合計所得金額が一定金額を下回る方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税です。たとえば単身の方なら前の年の所得の合計が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産の場合も支払われます。
出産手当金はさいたま市桜区で主に働いている女性が妊娠したときに給付される手当です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中であって、出産日以前42日から出産翌日後の56日までの間に会社を産休した人が対象です。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇の使用などで給与が発生している場合は、出産手当金をもらえない場合もあるので気をつけてください。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までの間が対象です。
まずは、一か月の給与を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産日の前42日から出産翌日後の56日までのあいだに産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時については対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当があるところもあります。
支援金額は個々の自治体によって違いますが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
埼玉県さいたま市桜区でも離婚する家庭が増えるにつれて、シングルマザーの数も増加しています。不況が続いていて、収入不足の母子家庭がたくさんいます。
埼玉県さいたま市桜区も含めて各地方自治体により母子家庭に対して多くの給付金、支援制度など設置されています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭であれば大部分の場合、受給資格をもらえます。さらに、従来はシングルマザーに限って給付されていた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファザーも受け取ることができるようになりました。
シングルマザーに医療費を支援している地方自治体も多いようです。学童に対して学用品費、修学旅行費等を援助する義務教育就学援助制度等母子家庭を給付する支援制度、助成金は増えてきています。
助成金や給付金は埼玉県さいたま市桜区も含め地方自治体によって異なっていますので窓口で問い合わせすることが重要です。
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