羽生市でも、母子手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方を支援する制度であるので、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限に達すると支給額は0円です。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
羽生市の母子手当ては、両親の離婚や死亡などが原因で父または母と一緒に暮らしていない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の暮らしを応援する給付金で、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下の場合には手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は羽生市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などといった親族の中で、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上回る方であっても受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除額を除いた金額ですので、
実際の「収入」と比べて低い額になるからです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費について8割が「所得」に加わるため注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前の日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは羽生市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な羽生市の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものがあります。
支援の対象は学業に関するものになりますが、修学旅行費、給食費、学用品などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
羽生市でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことです。所得が基準を下回るなど課税されない条件をクリアすることが必要です。非課税世帯では、健康保険、介護保険、NHK受信料などについて減免されたり支払い不要になるなどといった支援が手厚くなります。
以下のケースでは羽生市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得の合計が135万円以下である場合
さらに、前年の合計所得が基準の額以下の方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者であれば前の年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産でも支給されます。
出産手当金というのは羽生市でおもに働いている母親が出産する場合に支払われる手当てになります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している方であって、出産日前の42日から出産日翌日後の56日までのあいだに産休を取った人が対象です。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇などらより給与が出ている場合は、出産手当金が給付されないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までが対象となります。
まずは、月当たりの給与を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産日前の42日より出産日翌日後の56日までのあいだに会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合は対象外になります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援が設けられています。
支援金額はそれぞれの自治体によってさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
埼玉県羽生市では離婚する夫婦が多くなるに伴い、母子家庭も増加傾向にあります。不景気が続き、お金が足りないシングルマザーが多くなっています。
埼玉県羽生市のような自治体ごとに母子家庭に対してはたくさんの補助金とか優遇制度など用意されています。例えば、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭の場合は多くの場合で受け取ることができます。さらに、今までは母子家庭限定に受給できた児童扶養手当てが父子家庭も受給できることになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を提供している地方自治体も増えてきています。小学生や中学生に向けて修学旅行費とか学用品費等を援助する就学援助制度など母子家庭を支援する給付金や助成金は増えてきています。
助成金、優遇制度などは埼玉県羽生市も含め各地方自治体によって違っていますので窓口などで聞いてみることが近道です。
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