さいたま市西区でも、母子手当ては児童の数と所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方を助ける補助金ですから、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限に達すると金額はゼロです。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
さいたま市西区の児童扶養手当は、父母の離婚や死別などによって父や母と同居していない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の家計を応援する支援金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下の場合は手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当はさいたま市西区でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などの親族において、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上の人でも受給できることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除金額を差し引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比較して低めの金額となるからです。
養育費を受け取っている方は、一年の養育費について8割が「所得」に加わるので注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時は前の日となる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは、さいたま市西区の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で援助が必要なさいたま市西区の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
援助の対象は就学関連のものとなりますが、修学旅行費、医療費、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
さいたま市西区でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを指します。所得が基準を下回るなど課税されない条件に足りることが必要になります。非課税世帯であるならば健康保険料や介護保険とかNHKの受信料などが軽減されたり免除されるといった支援が手厚くなります。
下記のケースではさいたま市西区の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前の年の合計所得金額が一定金額を下回る方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方なら前の年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産でも給付されます。
出産手当金というのは、さいたま市西区でおもに働いている女性が妊娠した場合にもらえる手当です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人で、出産日以前42日より出産日翌日後の56日までの間に休みを取った人が対象となります。
産休を取ったとしても有給休暇などらより給与がもらえているときは出産手当金をもらえないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産日前の98日までのあいだが対象です。
まずは、一か月の給料を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産日前の42日から出産日翌日後の56日までの期間に産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合については対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
支援内容は個々の自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
埼玉県さいたま市西区では離婚した夫婦が多くなるに伴い、母子家庭も増加しています。不景気が続き、収入が安定しない母子家庭が珍しくありません。
埼玉県さいたま市西区も含め都道府県や市町村によりシングルマザーに対してはたくさんの支援制度や補助金があります。例としては、児童手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーについては大概の場合で受け取ることができます。そして、以前は母子家庭限定に受けられた児童扶養手当てが父子家庭も受け取れる事になりました。
母子家庭を対象に医療費助成金を交付している地方自治体も多いようです。子供に対して学用品費や修学旅行費などを補助する義務教育就学援助制度など母子家庭を支援する助成金とか補助金は多岐に渡っています。
これらの助成金とか補助金は埼玉県さいたま市西区も含めて自治体によって別々ですので照会することが近道です。
関連地域 南埼玉郡白岡町,三郷市,さいたま市岩槻区