入間郡越生町でも、児童扶養手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方へサポートする制度なので、所得が増えていくともらえる金額は減少していき、所得制限を超えるともらえる金額は0円になります。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
入間郡越生町の母子手当ては親の離婚や死別等によって父や母と別れて暮らしている子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の家計を支援する支援金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のような場合には母子手当てはもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は入間郡越生町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等の親族のうち、あなたの収入で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上の人でも対象となることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除の金額を除いた金額なので、
実際の「収入」と比較して低めの額となるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に足されるので注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時はその前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは入間郡越生町の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要な入間郡越生町の小・中学生を支える就学援助制度といったものがあります。
サポートの対象は学業に関するものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
入間郡越生町でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことです。収入が基準より低いなど課税されない条件を満たすことが必要です。非課税世帯になると健康保険、介護保険やNHKの受信料等について軽減されたり不要になるなどといった支援が厚くなります。
下記の場合は入間郡越生町の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得が135万円以下である場合
加えて、前の年の合計所得が一定金額以下の人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身者であるならば前年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産の際も給付されます。
出産手当金というのは入間郡越生町でおもに働いている女性が妊娠した場合に適用される手当てになります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中のうち出産日以前42日から出産翌日後の56日までの期間に産休を取った人が対象となります。
会社から産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与がもらえている場合は、出産手当金を受け取ることができない場合もあるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までが対象です。
まずは、一か月の給与を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産日の前42日より出産翌日後56日までのあいだに産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時については対象外となります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当がある場合があります。
支援金額は個々の自治体により異なりますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
埼玉県入間郡越生町では離婚する夫婦数の増加とともに、母子家庭の数も増加しています。不景気が長引き、収入が足りない母子家庭が珍しくありません。
埼玉県入間郡越生町も含め自治体によって母子家庭にはたくさんの給付金や優遇制度があります。例えば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭については大部分の場合、もらえます。さらに、従来は母子家庭限定に対象だった児童手当てが父子家庭も受給資格をもらえることになりました。
母子家庭に医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も多いです。小学生や中学生に向けて給食費、修学旅行費などを補助する就学援助制度等母子家庭を補助する補助金、支援制度は多くなっています。
これらの支援制度とか助成金などは埼玉県入間郡越生町も含め都道府県や市町村によりまちまちですので窓口で聞いてみることが大切です。
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