富士見市でも、母子手当ては児童の数や所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が不足している方へ援助する補助金のため、所得が多いともらえる金額は減少し、所得制限になると支給額はゼロです。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
富士見市の母子手当は、親の離婚や死亡などによって父または母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の家計を支える支援金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のケースは手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には富士見市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等の親族のうち、あなたの給料で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が上回る方も対象となることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除金額を差し引いた金額になるので、
手元の「収入」より低い金額になるからです。
養育費をもらっている方は、年の養育費の8割が「所得」に加わるため注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合はその前の日になる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは、富士見市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で困っている富士見市の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度があります。
援助の対象は教育関連のものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
富士見市でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことを言います。収入が基準より少ないなどのように課税されない条件に当てはまることが必要です。非課税世帯になると国民健康保険、介護保険料とかNHKの受信料等が軽減されたり免除されるといった生活支援の対象になります。
下記の場合は富士見市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額の合計が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得金額が一定所得以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税となります。例えば単身者であるならば前年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産であっても支払われます。
出産手当金というのは富士見市で主に仕事をしている女性が出産する場合に適用される手当てになります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方であって、出産前42日より出産翌日後の56日までの期間に産休を取得した方が対象です。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇などによって給与が発生しているならば、出産手当金が給付されないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までのあいだが対象です。
第一に、月の給料を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数は、出産日の前42日から出産日翌日以後56日までの期間に会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときは対象外です。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
内容はそれぞれの自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
埼玉県富士見市でも離婚した夫婦が多くなるとともに、母子家庭も多くなっています。不況が続いていて、収入が安定しないシングルマザーが珍しくありません。
埼玉県富士見市のような自治体によりシングルマザーに対してたくさんの優遇制度とか支援制度など用意されています。例えば、児童手当は、母子家庭は大抵の場合、もらう資格があります。また、以前は母子家庭に限って受け取れていた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受けられることになりました。
母子家庭に向けて医療費を支援している自治体も増えてきています。小学生や中学生に学用品費、修学旅行費などを助成する義務教育就学援助制度等母子家庭を助成する補助金や助成金は増えています。
こうした優遇制度とか補助金は埼玉県富士見市も含めて各自治体によって異なりますので窓口などで照会することが一番です。
関連地域 北埼玉郡北川辺町,さいたま市桜区,大里郡寄居町