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霞ヶ関でも、母子手当は児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方へ助ける補助金のため、所得が高いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超過すると給付額は0円です。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
霞ヶ関の児童扶養手当は、両親の離婚や死亡等で父や母と同居していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の家計を支援する支援金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のケースには手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には霞ヶ関でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などといった親族のうち、あなたの給料で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が上回る人であっても対象となる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」よりも低い金額になるからです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときは前日になる場合が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは、霞ヶ関の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情でサポートが必要な霞ヶ関の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものがあります。
補助対象は、就学についてのもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
霞ヶ関でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことを指します。所得が基準以下であるなどのように課税されない条件に当てはまることが必要です。非課税世帯ならば健康保険料や介護保険料やNHKの受信料等について減免されたり不要になるといった生活支援を受けられます。
下記のケースでは霞ヶ関の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
また、前年の合計所得金額が基準額を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。たとえば単身者なら前の年の合計所得が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の際も給付されます。
出産手当金というのは、霞ヶ関でおもに働いている女性が妊娠している場合にもらえる手当になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方で出産前の42日より出産日翌日以後56日までの期間に産休をとった人が対象となります。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与がもらえているときは、出産手当金が給付されない場合もあるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産前98日までの間が対象となります。
手始めに、月の給与を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産日の前42日より出産翌日後56日までの期間に産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時は対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援金額はそれぞれの自治体により異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
埼玉県霞ヶ関では離婚の増加と共に、母子家庭も増加しています。長引く不景気の影響を受け、お金が足りない母子家庭が大勢います。
埼玉県霞ヶ関も含めて各地方自治体により母子家庭に対して色々な助成金や給付金が設置されています。例えば、児童手当は、シングルマザーであれば多くの場合で受給資格をもらえます。そのうえ、今まではシングルマザーだけが受けられた児童扶養手当てが父子家庭も受給資格をもらえることになりました。
シングルマザーを対象に医療費の助成金を支援している都道府県や市町村もあります。学童に学用品費とか給食費等を補助する義務教育就学援助制度など母子家庭をサポートする支援制度、補助金は多岐に渡っています。
補助金とか支援制度は埼玉県霞ヶ関のような自治体ごとに相違しますので窓口で問い合わせすることが一番です。
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