- 一ノ割の給付金 非課税世帯だけじゃない補助金と助成金と支援金で生活困窮でお金がない時を乗り切る
- 一ノ割のカードローンとキャッシング 最短即日でお金が必要なときはどうする?
- 病気やケガでもらえる傷病手当金で支給される金額と条件は
一ノ割でも、児童扶養手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方を支援する制度なので、所得が高くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えるともらえる金額はゼロになります。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
一ノ割の母子手当ては親の離婚や死別などにより父や母と一緒に暮らしていない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の生活を支える制度になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のような場合は手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には一ノ割でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等の親族のうち、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が多い方でも対象者になることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除の金額を差し引いた金額になるので、
実際の「収入」と比べて低めの額になるためです。
養育費をもらっているケースでは、年の養育費の8割が「所得」に足されるので注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前の日となる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは一ノ割の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で援助が必要な一ノ割の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
援助の対象は教育に関するものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
一ノ割でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを言います。所得が低いなどのように課税されない条件に足りることが必要になります。非課税世帯になると健康保険料とか介護保険料やNHKの受信料などが軽減されたり免除されるというような生活支援の対象となります。
下記のケースでは一ノ割の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
さらに、前年の合計所得が基準の金額以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税となります。たとえば単身者であるならば前年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産であっても支払われます。
出産手当金というのは一ノ割で主に就業者である母親が出産する場合に適用される給付金になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方のうち出産日前の42日より出産日翌日以後56日までのあいだに休みを取得した人が対象です。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇などによって給与がもらえているときは出産手当金が受給できない場合もあるので気をつけましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までのあいだが対象となります。
第一に、一か月の給料を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産日以前42日から出産日翌日後の56日までの間に会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合については対象外です。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当がある場合があります。
支援内容は個々の自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
埼玉県一ノ割でも離婚する夫婦が増えるにつれて、母子家庭の数も増加しています。不景気が長引き、お金が足りない母子家庭が多いです。
埼玉県一ノ割のような各地方自治体によってシングルマザーに対して様々な助成金や補助金等が作られています。例としては、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭の場合はたいていの場合、受け取れます。また、以前はシングルマザーに限って対象だった児童手当てが父子家庭も受給資格をもらえるようになりました。
母子家庭を対象に医療費を助成している地方自治体も多いようです。小中学生に向けて学用品費や修学旅行費等を補助する就学援助制度など母子家庭を支援する支援制度や優遇制度は多くなっています。
これらの支援制度とか優遇制度等は埼玉県一ノ割も含めて各地方自治体により相違しますので窓口などで問い合わせることが早道です。
関連地域 鶴ヶ島市,行田市,上尾市