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大袋でも、児童扶養手当は児童の数や所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方へ助ける給付金ですから、所得が増えていくともらえる金額は少なくなり、所得制限に達すると支給額はゼロになります。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
大袋の母子手当ては両親の離婚や死別等で父や母と別れて暮らしている子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを支える制度で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のようなケースは児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には大袋でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等のような親族において、あなたの稼ぎで生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上の方でも対象者になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除の金額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」よりも低めの金額になるためです。
養育費をもらっている場合は、年間の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前日になる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、大袋の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な大袋の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
支援の対象は就学についてのもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
大袋でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことです。収入が少ないなど、非課税の条件を満たす必要があります。非課税世帯であるならば健康保険とか介護保険やNHKの受信料などが軽減されたり不要になるというような支援が手厚くなります。
以下の場合は大袋の住民税について所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得金額が135万円以下である場合
また、前の年の合計所得が基準の金額以下の方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税です。例えば単身の方ならば前の年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産であっても支給されます。
出産手当金というのは大袋でおもに仕事をしている女性が妊娠している場合に給付される手当てになります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人のうち出産日以前42日より出産日翌日後の56日までの期間に休みを取得した人が対象です。
また、産休を取得したとしても有給休暇などらより給与が出ているならば、出産手当金が支給されない場合もあるので気をつけましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までの期間が対象となります。
第一に、月の給与を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産前42日より出産日翌日後の56日までの期間に産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時は対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援が設けられています。
支援内容は自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
埼玉県大袋でも離縁する夫婦の数が増えると共に、母子家庭の数も多くなっています。不況が続き、収入が安定しないシングルマザーが大勢います。
埼玉県大袋も含め都道府県や市町村により母子家庭には様々な補助金、助成金等が決められています。例としては、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭は大部分のケースで受給資格をもらえます。加えて、これまでシングルマザーだけが受け取れていた児童扶養手当てが父子家庭ももらえるようになりました。
シングルマザーに対して医療費の助成金を提供している自治体も多くなってきています。児童や学生に向けて学用品費や修学旅行費などを支援する義務教育就学援助制度等母子家庭を助成する支援制度や助成金は多くなっています。
こうした優遇制度、助成金は埼玉県大袋も含めて各自治体によって変わってきますので窓口などで問い合わせることが重要です。
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