福島県でも、母子手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方を支援する給付金のため、所得が高くなるともらえる金額は減少し、所得制限になるともらえる金額はゼロです。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
福島県の母子手当は親の離婚や死亡などが原因で父や母と生計を同じくしていない子どもの家庭、ひとり親家庭の暮らしを支援する給付金で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のようなケースは母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には福島県でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などというような親族の中で、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が多い方ももらえることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等の各控除金額を除いた金額ですので、
手元の「収入」よりも低めの額となるためです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前の日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは、福島県の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っている福島県の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものがあります。
補助の対象は、学業についてのものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
福島県でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことです。所得が基準より少ないなど、非課税となる条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯では、国民健康保険、介護保険料やNHKの受信料などが減免されたり支払い不要になるというような生活支援の対象となります。
下記のケースでは福島県の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得金額の合計が一定の額以下の人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税です。例えば単身者ならば前年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の際も給付されます。
出産手当金は福島県でおもに働いている母親が妊娠した場合に適用される手当てになります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人のうち、出産前42日から出産翌日後56日までの期間に産休を取得した人が対象です。
また、産休を取っていても有給休暇で給与がもらえているならば、出産手当金をもらうことができないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までが対象です。
まずは、月の給料を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産日の前42日から出産日翌日の後56日までの期間に会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときは対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度が設けられています。
内容は個々の自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
福島県では離婚する夫婦が増えるに伴い、母子家庭も増えています。不況が続いていて、収入が足りないシングルマザーが多くなっています。
福島県も含め各地方自治体によって母子家庭に対してたくさんの優遇制度とか給付金等が設定されています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭であれば大概の場合、受け取れます。加えて、今まではシングルマザーだけが受け取れていた児童手当てが父子家庭も受けられることになりました。
母子家庭を対象に医療費助成金を交付している都道府県や市町村も増えてきています。小学生や中学生を対象に学用品費、修学旅行費などをサポートする義務教育就学援助制度等シングルマザーを給付する支援制度や優遇制度は多いです。
優遇制度とか助成金は福島県も含め自治体ごとに相違しますので確認することが一番です。
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