埼玉県の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 埼玉県の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 埼玉県での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|埼玉県で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|埼玉県で注意すべき記入項目
- 埼玉県での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 埼玉県での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
埼玉県の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/オンラインでダウンロード
離婚届は、埼玉県だけでなく、全国すべての市区町村でも入手可能となっています。
窓口で「離婚届をもらいたい」と頼めば、無料で受け取れます。
さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできるケースもあります。
提出先は本籍地あるいは住んでいる地域の役所
離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に届け出が可能です:
- 夫もしくは妻の本籍地
- 夫または妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)
たとえば別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。
本籍地でなくても構わないという事実は、あまり認知されていない点かもしれません。
平日/休日/夜間の届け出は可能?
自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です。
時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される仕組みになっています。
それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる恐れもあります。
通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で内容に不備がないか見てもらっておくと安心です。
埼玉県での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。
一見シンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながることから、まずは全体の構成を理解することが肝心です。
まずはコピーして練習用にするという工夫も有効です。
提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、確認しておくとスムーズです。
最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり
書き始める順序は決まっていませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。
次に、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を書き込んでいきましょう。
事前に下書きを作ることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます。
特に戸籍の本籍地や筆頭者欄は、日常的に記入することが少ないため誤記が起きやすい箇所です。
黒のペンで記載する/修正液は使用不可
離婚届は公文書として扱われます。
埼玉県でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。
誤記した際に修正ペンやテープで消すのもNG。
修正は二重線と訂正印で行いましょう。
修正が多いと、役所が受け付けないこともあります
そうなったときには、再記入した離婚届を提出し直すことになります。
1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入
まず記入するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。
この場合の名前の記載は、婚姻時の姓で記載します。
たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。
住所欄は住民票上の表記で書く必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。
また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。
旧姓・新姓に関する選択の注意点
離婚したあとにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。
婚姻により姓を変えていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。
離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。
この手続きは、埼玉県でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。
誤記を防ぐために前もって戸籍謄本をチェック
本籍とは異なる市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。
さらに、筆頭者の名前が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。
親権者欄の書き方|埼玉県で子供がいる場合の記載の仕方

親権の帰属を明記することが必要
埼玉県での協議離婚の離婚届において、18歳未満の子供がいる場合は「親権者」を必ず記入しなければなりません。
この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、埼玉県でも、未記入では受付がされないため気をつけてください。
父もしくは母親のいずれかを指定し、その人が親権を有するという意思を、夫婦が合意したうえで記入することになります。
ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに切り替えることとなります。
埼玉県で子どもが2人以上いるケースの届け出方法
意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に親権を分けて指定できるという点です。
ただし、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらが親権者となるかはっきりと記載しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、臨機応変な対応も可能とされています。
親権の記載を省略するとどうなってしまう?
先に提出しておいて、あとで親権のことを考えようと思う人もいるかもしれませんが、親権の欄が空白のままだと、埼玉県においても、離婚届は受理されません
簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。
親権者ではない方が「接触の機会がなくなる」ということではありません。
面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の問題とは別の議論とされます。
あくまで、子の法律上の保護者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを把握して記載しましょう。
親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?
埼玉県における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の記載と捺印が必須です。
これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。
証人になる人は、仲の良い人、勤務先の上司、兄弟、父母、知り合いなど、成人していれば誰でも引き受けられます。
公的な資格や役職や肩書きは不要です。
どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば問題ありません。
証人の基本情報を記入
証人記載欄には次の内容を一つひとつ記載してもらう必要があります:
- 本名(戸籍上の表記)
- 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
- 現住所(正確に)
- 本籍地(都道府県名から)
また、印鑑も必要になります。
シャチハタ印は使えず、認印(朱肉使用)なら問題なしです。
現住所または本籍地がわからない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。
証人が近隣にいない場合の対応策
証人が別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です。
そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうというやり方になります。
送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。
証人に記載してもらうときは、記入例やガイドを同封すると、相手も安心して記載できます。
その他の欄の書き方|埼玉県で注意すべき項目

同居の有無/同居した日などの記載方法
離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などの内容を書く欄が設けられています。
これらは戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされることがあります。
たとえば、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。
正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入しても構いません。
記名と印鑑の欄に関するミスが埼玉県でも多い
署名欄の記入では、当事者それぞれが手書きで署名し、押印を行う必要があります。
本人の手書きでなければ提出が認められないため、他人が代理で書くことはできません。
使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。
押印がかすれている場合、役所によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、しっかり押印するようにしましょう。
記載ミス時の修正方法(訂正印の押し方)
間違えたときには、ミスした箇所を二重線で消して、訂正の印を押して正確な内容を書き直すという方法が原則です。
この訂正印は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。
例えば妻が記入した部分が間違っていたなら妻の印鑑を使って修正する必要があります。
誤記が多い場合は、別の離婚届を使った方が確実というケースもあります。
開庁時間外の提出時は、修正の確認が翌日に判断される可能性もあるため、事前に窓口で内容チェックをしておくのが理想です。
離婚届が受理されないケースとその対応方法

入力ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど
離婚届は、1つでも不備があると無効となるということに注意しましょう。
よくある受理されない理由は以下のようなものがあります:
- 氏名や本籍地の書き間違い
- 印鑑が押されていない、または印がかすれている
- 証人の署名欄が空欄
- 提出日が未来になっている
- 親権者を選んでいない
提出したその場で役所側にチェックされることが大半ですが、時間外受付などでは翌営業日に不備が確認されることもあります。
よって、可能であればあらかじめ開庁時間中の窓口で役所にチェックしてもらうようにしてください。
不受理申出制度の理解を|無断提出を防ぐ方法
「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に出されていたらどうしよう…」と感じて気にされる方も多いです。
そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます。
あらかじめ申出しておくと本人の意思確認なしに離婚手続きが進むことはないです。
この手続きは埼玉県の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、取り下げをしない限り効力は継続します。
離婚の意思はあるが、配偶者が先に自分に断りなく出しそう…という恐れがあるならこの制度が頼れる自衛策となります。
やり直しが必要なときの再提出のやり方
書類の不備が原因で届け出が却下された場合、再度出すことはいつでも可能です。
出し直す際も記名欄と証人欄の両方は全項目を書き直しとなるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。
埼玉県での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(身元確認書類と印鑑など)
埼玉県で離婚届を出すときには、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類や印鑑等、必要な持ち物があります。
基本的には以下に挙げるものを用意しておきましょう:
- 書き終えた離婚届(証人欄も記入されて全項目が埋まっていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本の添付が求められます。あらかじめ郵送で手配しておくとよいでしょう。
役所で離婚届を出す手順|本人または代理でも可
埼玉県での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても問題ありません。
どちらか一方が届け出窓口に行って手続きが可能です。
提出時には、役所の職員が内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。
修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するのがよいでしょう。
代理人による提出も認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。
代理人が記入を行うことは認められていませんので、記入が終わっていることをチェックしたうえで提出を依頼しましょう。
提出後にトラブルを避けるためのコピーの保管
離婚届は出された時点で提出先で保管され、提出者の手元には返されません。
よって、提出する前にできる限り控えを残しておくことをおすすめします。
埼玉県での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません
A.離婚届では証人が2名必要(成人)と定められていますが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという選択もあります。
また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です。
証人というのはあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを見届ける立場の人」という立場であり、特別な責任や責任を負うものではありません。
Q.書類を提出したあとに考えが変わったらやり直せますか?
A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。
提出してから「離婚したくない」と感じても、取り下げはできません。
提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ引き戻せる可能性はありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません
離婚届を出す前には、落ち着いて、明確な判断で意思決定することが重要です。

















