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川越でも、母子手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方を援助する給付金ですから、所得が高いともらえる金額は減っていき、所得制限になるともらえる金額は0円となります。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
川越の母子手当ては、両親の離婚や死別等が原因で父や母と同居していない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の家計を援助する給付金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のような場合は手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には川越でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等の親族の中で、あなたの給料で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が上回る人でも給付されることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除の金額を差し引いた金額になってくるので、
手元の「収入」より低い額となるからです。
養育費を受け取っている場合は、年間の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは川越の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で困っている川越の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度もあります。
援助の対象は学業関連のものに限られますが、修学旅行費、学用品、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
川越でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを指します。所得が基準以下であるなど非課税となる条件に足りることが必要です。非課税世帯ならば国民健康保険、介護保険料、NHKの受信料等が減免されたり支払い不要になるなどといった支援があります。
下記のケースでは川越の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得金額の合計が一定額を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身の方ならば前の年の合計所得金額が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産であっても支払われます。
出産手当金は川越でおもに働いている母親が妊娠したときに受給できる手当です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方で出産日以前42日から出産日翌日後の56日までのあいだに産休した人が対象です。
産休を取っていても有給休暇の使用などで給与がもらえているならば出産手当金を受け取ることができない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までの期間が対象です。
まずは、月の給料を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産日の前42日から出産翌日後56日までのあいだに産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときについては対象外になります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当がある場合があります。
支援内容は個々の自治体によって異なりますが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
埼玉県川越でも離婚した夫婦が多くなるにつれて、シングルマザーの数も増加傾向にあります。不景気が長引き、収入が不安定な母子家庭が大勢います。
埼玉県川越のような各自治体によってシングルマザーに向けていろいろな支援制度や補助金が設定されています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭については大概の場合、受給できます。そのうえ、今までは母子家庭に限ってもらうことができた児童手当てが父子家庭も受給資格をもらえるようになりました。
母子家庭に向けて医療費を支援している自治体も多いようです。児童や学生に向けて学用品費や給食費等を支援する就学援助制度等母子家庭を給付する補助金や給付金は多いです。
これらの補助金、給付金等は埼玉県川越のような地方自治体ごとに違ってきますので確認することが一番です。
関連地域 本庄市,志木市,児玉郡上里町