さいたま市緑区でも、母子手当ては児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方へ援助する給付金であるので、所得が高いともらえる金額は減っていき、所得制限に達するともらえる金額は0円になります。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
さいたま市緑区の児童扶養手当は、両親の離婚や死亡等が原因で父や母と一緒に暮らしていない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の生活をサポートする制度で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のケースは児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当はさいたま市緑区でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などの親族の中で、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上の人でも対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」より低めの金額となるためです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前の日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きはさいたま市緑区の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で支援が必要なさいたま市緑区の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度というものもあります。
サポートの対象は、教育に関するものに限られますが、修学旅行費、学用品、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
さいたま市緑区でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことです。所得が基準より低いなど非課税の条件に当てはまることが必要です。非課税世帯であるならば国民健康保険とか介護保険とかNHKの受信料などが減免されたり支払い不要になるなどの支援が厚くなります。
以下の場合はさいたま市緑区の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額の合計が基準の金額を下回る方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方であれば前年の合計所得が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産であっても支払われます。
出産手当金というのはさいたま市緑区でおもに働いている女性が妊娠したときに給付される手当てです。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人のうち出産日の前42日から出産翌日後56日までの間に産休を取った方が対象です。
また、産休を取得したとしても有給休暇などらより給与をもらった場合は出産手当金が受給できないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までのあいだが対象です。
まずは、月の給料を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産日前の42日から出産翌日後の56日までの期間に産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときは対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援がある場合があります。
支援金額は自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
埼玉県さいたま市緑区では別離する夫婦の数が増えるにつれて、母子家庭の数も増加傾向にあります。不景気が継続し、生活費が足りないシングルマザーが少なくありません。
埼玉県さいたま市緑区も含めて自治体ごとにシングルマザーに対してたくさんの給付金や助成金が用意されています。たとえば、児童手当は、シングルマザーは大抵の場合、受け取れます。加えて、今までは母子家庭だけが給付されていた児童扶養手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーも受けられる事になりました。
母子家庭に対して医療費を支援している都道府県や市町村も増えています。学童を対象に学用品費、給食費などを補助する就学援助制度など母子家庭を支援する助成金、給付金は増えてきています。
給付金や助成金は埼玉県さいたま市緑区も含めて都道府県や市町村により変わってきますので窓口などで聞いてみることが大切です。
関連地域 加須市,北埼玉郡大利根町,日高市