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埼玉県の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



埼玉県の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者

埼玉県の住居確保給付金は、生活が困窮して、住居を失うおそれのある方に家賃に相当する金額を支援する制度です。

住居確保給付金の制度は生活困窮者自立支援法の基で、自治体によって実施されています。

当初はリーマンショックの後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで作られましたが、後で制度が拡充され、現在の形態になっています。

おもに失職などの理由で収入が途絶えてしまったり、足りなくなってしまって家賃の支払いが難しくなった人が対象となります。

とりわけ、コロナ禍のときは収入減少の影響を受けた方が多くなって、受給者についても増えました。

住まいを持つことは暮らしの安定に繋がるため、埼玉県のこの制度は生活困窮の状況にある人には多大な援助になってきます。



埼玉県の住宅確保給付金の手続きの流れ

埼玉県の住宅確保給付金の手続きの流れとしては、第一に地方自治体の窓口に相談し、申請書類を提出します。

申請には、本人確認書類、収入や預金の状態がわかる書類、家賃支払いに関する書類などを準備しておきます。

地域により、手続きのときにハローワークへの登録を求められる場合もあります。

手続き後審査がされて、要件を満たせば受給開始です。

支払いは一般的に申請者ではなく、大家さんへ直接支払われます。

なので、住宅確保給付金を家賃以外の用途には利用できません。

受給中は、つねに就職活動の報告をします。

この報告をしないと埼玉県でも受給が止められる場合もあるため気をつけなければなりません。

加えて、経済面で好転した場合には、すぐに自治体へ届け出なければなりません。

報告を行わないでいたり、うその報告をすると不正受給とみなされ、後から返還の義務を負うことになります。



埼玉県の住宅確保給付金の金額

埼玉県の住宅確保給付金として支払われる金額は世帯の人数や住んでいる地区で異なります。

家賃が高い地区は上限金額についても上がります。

一人暮らしだとおおよそ4万円から5万円くらい2人以上の家族であればだいたい6万円から7万円ほどが支払われる上限額になるケースが多いです。

受給できる期間は原則3か月になりますが、延長も可能になります。

延長については二回まで可能で、最長9か月の間もらうことができます。

延長するには、求職活動を行っていることや収入や貯蓄などの基準に変わりがないか調べられます。

一度支給を受けていても、全員が延長できるとは限りません。



埼玉県の住宅確保給付金をもらう条件

埼玉県の住宅確保給付金の仕組みをもらうにはいくつかの条件が必要です。

貯蓄の金額に関する条件

世帯の貯蓄の金額についても制約が設けられていて、一定金額以上の貯蓄を持つ方は支給の対象外です。

埼玉県でも、蓄えがある方は、まずそれを活用することが必要です。

収入に関する条件

直近の世帯の月収が、「市町村民税の均等割で非課税の金額の12分の1」に「定められた家賃上限額」を足した金額より少ないことが前提です。

この金額を上回ると支払い対象から外れます。

収入が少なくなったのが直近の事であること

ただ収入がないだけでなく収入の減少で生活が困窮してしまったのが最近の出来事であることが不可欠になります。

失業や収入の減少から二年以内で、家を失くしそうな状態になっていることが要件になります。

申請する方が世帯において主たる生計維持者である

申請する人が世帯にて主たる生計維持者である事が条件となります。

要するに、世帯において主として収入をもらっている方が申請者になることが求められます。

就活をする意思を持つこと

働く意思を持つことも必要になります。

受給するためにはハローワークなどを利用して、就活をすることが不可欠です。

埼玉県の住居確保給付金は、単純な家賃補助のみでなく、自立を目指す制度になります。



埼玉県の住宅確保給付金の対象者は

住居確保給付金は、生活困窮してしまった時に住居を維持するための重要な仕組みですが、埼玉県でも、すべての人が利用できるわけではありません。

手続きのときに定められた以上の貯蓄をしている場合は対象外となります。

加えて、持ち家に住む方は対象外となり、賃貸物件であることが前提です。

つまり、持ち家の住宅ローンの負担の影響で生活が難しくなった方は対象にならないです。

就活を行う意思を持たない方も対象外なので、年金のみで生活している高齢者についても適用外となることが多くなっています。

埼玉県の住居確保給付金は、働く気持ちはあっても生活困窮の状態にある人々をサポートするための仕組みになります。