吉川市でも、児童扶養手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方を支える補助金なので、所得が増えるともらえる金額は減っていき、所得制限に達するともらえる金額はゼロになります。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
吉川市の児童扶養手当は、両親の離婚や死亡等で父または母と生計を同じくしていない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしをささえる支援金で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下のケースには母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は吉川市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などといった親族において、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上の方も対象となる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除額を引いた金額ですので、
手元の「収入」と比べて低めの額となるからです。
養育費を受け取っている場合は、年間の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時は前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、吉川市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で支援が必要な吉川市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度があります。
援助の対象は学業関連のものに限られますが、修学旅行費、学用品、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
吉川市でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことを指します。収入が基準以下であるなどといった非課税となる条件に足りることが必要になります。非課税世帯ならば国民健康保険とか介護保険料やNHKの受信料等について軽減されたり支払い不要になるといった支援があります。
下記の場合は吉川市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額が基準の所得以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方ならば前年の所得の合計が45万円以下であれば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金は、吉川市で主に働いている女性が妊娠した際に給付される手当になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方であり、出産日の前42日より出産翌日後の56日までのあいだに産休をとった人が対象となります。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇などで給与があるならば、出産手当金が給付されないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までが対象です。
最初に、月額の給料を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産日以前42日より出産翌日後の56日までの間に会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合については対象外になります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
支援内容はそれぞれの自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
埼玉県吉川市でも離婚する家庭が増えるとともに、母子家庭の数も多くなっています。不景気が続いていて、収入が不安定なシングルマザーが珍しくありません。
埼玉県吉川市のような地方自治体によってシングルマザーに向けていろいろな支援制度、助成金等が決められています。たとえば、児童扶養手当は、シングルマザーであれば大半のケースでもらう資格があります。そして、これまで母子家庭に限って受け取れていた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらう資格があることになりました。
シングルマザーに向けて医療費助成金を交付している都道府県や市町村も多くなっています。学童に向けて学用品費とか修学旅行費などを援助する就学援助制度などシングルマザーを助成する給付金とか補助金は増えています。
これらの支援制度や優遇制度等は埼玉県吉川市のような自治体ごとに別々ですので問い合わせすることが重要です。
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