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さいたま市北区でも、母子手当は児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方へ支援する補助金のため、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限を超えると給付額はゼロになります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
さいたま市北区の母子手当は親の離婚や死別などが原因で父や母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしを応援する施策であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下の場合には母子手当ては支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当はさいたま市北区でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等のような親族において、あなたの給料で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上回る方も対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等各控除額を除いた金額になりますので、
手元の「収入」と比べて低い金額となるためです。
養育費を受け取っている場合は、年間の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前の日となるケースが多いです。
金融機関により入金まで3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、さいたま市北区の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要なさいたま市北区の小・中学生を支える就学援助制度というものがあります。
補助の対象は、就学についてのもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
さいたま市北区でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことです。所得が低いなど非課税となる条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯は健康保険とか介護保険料やNHKの受信料等について減免されたり免除されるというようなサポートの対象となります。
下記のケースではさいたま市北区の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得の合計が135万円以下である場合
また、前の年の所得の合計が一定金額以下の人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方であれば前の年の所得金額が45万円を下回れば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産であっても給付されます。
出産手当金というのは、さいたま市北区でおもに働いている女性が妊娠しているときに支払われる給付金になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方で、出産前42日より出産日翌日後の56日までの間に会社を産休した方が対象となります。
また、産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与がもらえているときは、出産手当金を受け取ることができないこともあるので注意してください。双子以上の多胎では出産前の98日までのあいだが対象となります。
まずは、月の給料を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産前の42日から出産日翌日の後56日までのあいだに会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合は対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援があるところもあります。
支援金額は自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
埼玉県さいたま市北区でも離婚する家庭の増加に伴って、シングルマザーの数も増加しています。長引く不景気の影響を受け、収入が安定しない母子家庭が少なくありません。
埼玉県さいたま市北区のような都道府県や市町村ごとに母子家庭に対してさまざまな支援制度、給付金などあります。たとえば、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭の場合はほとんどのケースで受けられます。また、これまでシングルマザーだけが給付されていた児童手当てが平成22年から父子家庭も受けられる事になりました。
母子家庭に向けて医療費を支援している自治体も多いようです。子供を対象に給食費や学用品費などを給付する義務教育就学援助制度等母子家庭を補助する補助金や助成金は多いです。
これらの支援制度や補助金等は埼玉県さいたま市北区も含め都道府県や市町村により別々ですので窓口で聞いてみることが重要です。
関連地域 北足立郡伊奈町,羽生市,児玉郡美里町