さいたま市中央区でも、母子手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方へ支える補助金であるので、所得が多いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達すると給付額はゼロです。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
さいたま市中央区の児童扶養手当は、親の離婚や死別等のために父または母と同居していない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしをささえる給付金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のような場合は児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当にはさいたま市中央区でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等というような親族の中で、あなたの稼ぎで生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」の多い方ももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除額を除いた金額になってくるので、
実際の「収入」よりも低めの金額となるためです。
養育費をもらっているケースでは、年の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前日になるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きはさいたま市中央区の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で困っているさいたま市中央区の小・中学生を支える就学援助制度という制度もあります。
援助の対象は、就学関連のものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
さいたま市中央区でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを言います。所得が少ないなど、課税されない条件に足りる必要があります。非課税世帯は健康保険料とか介護保険とかNHKの受信料などについて軽減されたり不要になるというような支援を受けられます。
以下のケースではさいたま市中央区の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得の合計が135万円以下である場合
加えて、前年の合計所得金額が一定の金額以下の人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税となります。例を挙げると単身者ならば前の年の所得金額の合計が45万円以下ならば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産でも支払われます。
出産手当金は、さいたま市中央区でおもに働いている女性が妊娠している場合にもらえる手当になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している方であって、出産日以前42日から出産日翌日以後56日までの期間に会社を休んだ方が対象となります。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇などによって給与をもらったときは出産手当金をもらうことができない場合があるので気をつけましょう。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までの期間が対象となります。
第一に、月額の給料を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数は、出産日の前42日から出産翌日後56日までの期間に会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合は対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度が設けられています。
支援金額はそれぞれの自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
埼玉県さいたま市中央区でも別離する夫婦が増えるとともに、母子家庭の数も増えています。不景気が続き、収入不足の母子家庭が多くなっています。
埼玉県さいたま市中央区のような地方自治体ごとに母子家庭にはいろいろな給付金や助成金が提供されています。例としては、児童手当は、母子家庭は大半の場合で受け取れます。加えて、これまで母子家庭に限って給付されていた児童手当てが父子家庭も受給できるようになりました。
母子家庭に医療費を支援している地方自治体も増えています。小学生や中学生に学用品費や修学旅行費等を助成する就学援助制度等母子家庭を助成する優遇制度や助成金は増えています。
給付金、優遇制度等は埼玉県さいたま市中央区も含め各地方自治体により異なっていますので確認することが必要です。
関連地域 狭山市,本庄市,鶴ヶ島市