ふじみ野市でも、母子手当ては児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方を支える制度のため、所得が高いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると支給額はゼロとなります。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
ふじみ野市の母子手当ては、父母の離婚や死別等が原因で父や母と一緒に生活していない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の家計を支援する施策で、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のケースは母子手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当はふじみ野市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などといった親族の中で、あなたの給料で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」の多い方であっても対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除額を引いた金額になりますので、
手元の「収入」よりも低めの額になるためです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときは前の日になるケースが多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きはふじみ野市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で支援が必要なふじみ野市の小・中学生を支援する就学援助制度といったものもあります。
補助の対象は教育についてのものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
ふじみ野市でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを言います。収入が基準以下であるなどのように非課税となる条件をクリアする必要があります。非課税世帯ならば国民健康保険とか介護保険とかNHKの受信料などについて軽減されたり免除されるといった生活支援の対象となります。
以下のケースではふじみ野市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前年の合計所得金額が基準金額以下の人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税です。たとえば単身者であるならば前の年の所得金額が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産でも給付されます。
出産手当金は、ふじみ野市でおもに就業者である女性が出産する際にもらえる給付金です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方であって、出産日以前42日より出産日翌日後の56日までのあいだに会社に休みを取った人が対象となります。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇などで給与が発生しているときは出産手当金を受け取れない場合があるので気をつけてください。双子以上の多胎では出産前の98日までのあいだが対象です。
まずは、月額の給料を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産日前の42日から出産翌日後56日までの期間に会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時は対象外です。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
金額はそれぞれの自治体により違いますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
埼玉県ふじみ野市では離婚の数が増えると共に、シングルマザーも増加しています。不景気が続いていて、不安定な収入の母子家庭が多くなっています。
埼玉県ふじみ野市も含め各地方自治体により母子家庭に対して色々な優遇制度、補助金等が提供されています。例えば、児童扶養手当は、シングルマザーは大概のケースで受け取ることができます。加えて、今までは母子家庭だけが対象だった児童扶養手当てが父子家庭も受け取ることができる事になりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も増えてきています。子供に給食費とか学用品費等を手助けする就学援助制度等シングルマザーを支援する補助金、支援制度は増えてきています。
助成金や支援制度などは埼玉県ふじみ野市も含めて各地方自治体によって違っていますので窓口などで問い合わせることが近道です。
関連地域 八潮市,入間郡毛呂山町,幸手市