上尾市でも、母子手当は児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方を助ける補助金ですから、所得が多くなるともらえる金額は減少していき、所得制限になると支給額はゼロとなります。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
上尾市の母子手当は、両親の離婚や死別等によって父や母と生計が異なる子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の家計を支援する支援金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のケースには児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は上尾市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等の親族のうち、あなたの給料で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上回っている方であっても対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除の金額を差し引いた金額なので、
実際の「収入」より低めの金額となるからです。
養育費をもらっている方は、年の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときはその前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日かかる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは、上尾市の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要な上尾市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度というものがあります。
援助の対象は、学業に関するものとなりますが、修学旅行費、医療費、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
上尾市でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことを指します。収入が基準より少ないなどといった非課税の条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯ならば健康保険料や介護保険料とかNHK受信料等について軽減されたり免除されるなどといったサポートがあります。
以下の場合は上尾市の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得金額が135万円以下である場合
さらに、前年の所得金額が一定金額以下の人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身の方なら前年の合計所得が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは上尾市で主に働いている母親が妊娠しているときに適用される手当になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人であって出産日以前42日から出産日翌日後の56日までの間に休みを取得した人が対象となります。
また、会社から産休を取っていても有給休暇などらより給与が発生しているならば、出産手当金をもらえないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までの期間が対象です。
最初に、一か月の給与を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産前42日より出産日翌日以後56日までの期間に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合については対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援内容はそれぞれの自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
埼玉県上尾市でも離縁する夫婦数の増加と共に、母子家庭も増加傾向にあります。不況が継続し、お金が不足しているシングルマザーが大勢います。
埼玉県上尾市のような都道府県や市町村により母子家庭に対しては色々な助成金、支援制度など設定されています。例えば、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭はたいていの場合、もらう資格があります。さらに、これまで母子家庭のみが給付されていた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファザーももらう資格があることになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を支援している自治体も多くなってきています。児童や学生を対象に修学旅行費や学用品費などを手助けする就学援助制度など母子家庭を給付する助成金とか給付金は増えてきています。
優遇制度、給付金などは埼玉県上尾市のような地方自治体ごとに異なりますので照会することが必要です。
関連地域 北足立郡伊奈町,秩父郡長瀞町,深谷市