草加市でも、母子手当は児童の数や所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が不足している方をサポートする給付金であるので、所得が多いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超過すると金額はゼロとなります。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
草加市の母子手当は、親の離婚や死別などが原因で父または母と別れて暮らしている子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしを応援する給付金で、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のような場合には母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には草加市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等の親族の中で、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が上の人も対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等各控除金額を引いた金額ですので、
実際の「収入」と比較して低めの金額となるからです。
養育費をもらっている場合は、年間の養育費の8割が「所得」に加えられるため注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時は前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは、草加市の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な草加市の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
サポートの対象は、教育関連のものに限られますが、修学旅行費、給食費、学用品などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
草加市でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを指します。所得が基準以下であるなどといった非課税の条件に当てはまる必要があります。非課税世帯であるならば国民健康保険料や介護保険料、NHKの受信料等が軽減されたり支払い不要になるというようなサポートの対象となります。
以下のケースでは草加市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
また、前の年の合計所得金額が一定の金額以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税です。例えば単身者ならば前の年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産の場合も支払われます。
出産手当金は草加市でおもに仕事をしている女性が妊娠した際にもらえる手当てです。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中のうち、出産前の42日より出産日翌日以後56日までのあいだに休みを取得した人が対象です。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇などらより給与が出ているならば出産手当金を受け取れないことがあるので注意してください。双子以上の多胎では出産日以前98日までが対象となります。
第一に、月額の給料を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産日以前42日から出産翌日後の56日までの間に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時は対象外です。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
支援内容は個々の自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
埼玉県草加市では離婚が増えるにつれて、母子家庭の数も増加傾向にあります。不景気が続いていて、生活費が足りない母子家庭が多くなっています。
埼玉県草加市も含め各地方自治体により母子家庭にはさまざまな優遇制度、補助金等が作られています。例えば、児童手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーについては大半の場合で受け取ることができます。また、かつては、母子家庭限定にもらうことができた児童扶養手当てが父子家庭も受け取れるようになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も多くなっています。児童や学生に対して学用品費、修学旅行費などを助成する就学援助制度など母子家庭を手助けする支援制度とか優遇制度は多岐に渡っています。
これらの給付金とか補助金は埼玉県草加市も含め自治体により別々ですので窓口で問い合わせることが近道です。
関連地域 さいたま市岩槻区,南埼玉郡菖蒲町,本庄市