新河岸でも、母子手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方を支える補助金であるので、所得が高いともらえる金額は減少していき、所得制限に達すると支給額は0円となります。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
新河岸の母子手当は両親の離婚や死亡などにより父または母と生計が異なる子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を支援する支援金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のようなケースは母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は新河岸でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等の親族のうち、あなたの給料で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」の多い人でも対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を引いた金額になるので、
実際の「収入」よりも低い金額になるからです。
養育費を受け取っている人は、一年の養育費について8割が「所得」に足されるので注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは、新河岸の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っている新河岸の小・中学生を支える就学援助制度というものがあります。
援助の対象は、教育についてのものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
新河岸でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを言います。収入が低いなど、非課税となる条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯ならば健康保険料、介護保険やNHKの受信料等が減免されたり免除されるなどといった支援が手厚くなります。
下記のケースでは新河岸の住民税の所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
また、前の年の所得金額の合計が基準金額を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税となります。たとえば単身者であるならば前の年の合計所得が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産でも給付されます。
出産手当金は、新河岸で主に仕事をしている母親が出産するときに支払われる給付金になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している方で、出産前42日より出産日翌日後の56日までの間に休みを取った人が対象です。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与が発生しているときは出産手当金が支給されないこともあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までの間が対象です。
第一に、月の給料を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産日の前42日より出産日翌日後の56日までの間に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合は対象外です。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
金額は個々の自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
埼玉県新河岸でも離婚する夫婦が多くなると共に、シングルマザーも増加しています。長引く不景気の影響を受け、収入が不安定なシングルマザーが多くなっています。
埼玉県新河岸も含め地方自治体によって母子家庭を対象にしたたくさんの優遇制度、支援制度など作られています。例えば、児童扶養手当は、母子家庭の場合は大方の場合、受け取ることができます。そのうえ、以前はシングルマザー限定に対象だった児童扶養手当てがシングルファーザーも受けられる事になりました。
母子家庭を対象に医療費を助成している都道府県や市町村も増えてきています。小学生や中学生に対して学用品費、給食費等を補助する義務教育就学援助制度等シングルマザーをサポートする支援制度や補助金は多くなってきています。
こうした助成金、給付金は埼玉県新河岸も含め各地方自治体により違ってきますので照会することが早道です。
関連地域 大宮,本庄市,笠幡