本庄市でも、母子手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方を援助する制度ですから、所得が多いともらえる金額は少なくなり、所得制限に達するともらえる金額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
本庄市の母子手当ては、父母の離婚や死亡等により父または母と一緒に生活していない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計を支える給付金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のようなケースには母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には本庄市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等といった親族において、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が上回る人であっても対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除金額を引いた金額ですので、
手元の「収入」と比べて低めの額になるからです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合はその前日になる自治体が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、本庄市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な本庄市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度もあります。
支援の対象は学業に関するもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
本庄市でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを言います。収入が低いなどといった課税されない条件を満たすことが必要になります。非課税世帯は健康保険や介護保険、NHK受信料等について減免されたり支払い不要になるなどの支援が手厚くなります。
下記のケースでは本庄市の住民税の所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得の合計が一定の金額を下回る人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身者なら前年の所得金額が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産でも支給されます。
出産手当金は本庄市で主に就業者である母親が出産するときにもらえる手当てです。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者で、出産前42日から出産翌日後56日までの期間に会社を産休した人が対象です。
また、産休を取ったとしても有給休暇などによって給与が出ている場合は、出産手当金をもらうことができない場合があるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産前98日までのあいだが対象となります。
第一に、月当たりの給料を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産日前の42日から出産翌日後の56日までのあいだに産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合については対象から外れます。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援金額は自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
埼玉県本庄市では離婚数の増加に伴い、母子家庭の数も増加しています。不景気が長引き、生活費が足りない母子家庭が珍しくありません。
埼玉県本庄市も含め自治体により母子家庭に対して様々な優遇制度、支援制度など決められています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーは大概の場合で受給資格をもらえます。そのうえ、これまでシングルマザー限定にもらうことができた児童手当てがシングルファーザーももらう資格があるようになりました。
シングルマザーに向けて医療費助成金を交付している自治体も増えてきています。子供に対して学用品費や修学旅行費などを手助けする就学援助制度等母子家庭を給付する給付金、支援制度は増えています。
支援制度や助成金等は埼玉県本庄市のような地方自治体によって変わってきますので聞いてみることが近道です。
関連地域 和光市,南埼玉郡白岡町,秩父郡東秩父村