さいたま市浦和区でも、児童扶養手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方へ助ける補助金ですから、所得が多くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超過するともらえる金額はゼロとなります。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
さいたま市浦和区の児童扶養手当は父母の離婚や死別などによって父や母と一緒に生活していない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の生活を支える施策であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のような場合は手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当はさいたま市浦和区でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などといった親族の中で、あなたの稼ぎで養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」の多い人も給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除の金額を差し引いた金額なので、
手元の「収入」と比較して低めの金額になるためです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前の日になる場合が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きはさいたま市浦和区の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要なさいたま市浦和区の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
補助対象は学業についてのものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
さいたま市浦和区でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことです。所得が少ないなどといった課税されない条件に足りることが必要になります。非課税世帯になると国民健康保険料とか介護保険料とかNHKの受信料などについて軽減されたり不要になるなどのサポートがあります。
下記のケースではさいたま市浦和区の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額が135万円以下である場合
さらに、前年の所得の合計が基準の額を下回る方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税となります。たとえば単身者ならば前年の所得金額が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産でも給付されます。
出産手当金というのは、さいたま市浦和区でおもに仕事をしている女性が妊娠したときに支払われる給付金です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中であり、出産前42日より出産翌日後56日までの期間に産休した方が対象となります。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇で給与がもらえているときは出産手当金が受給できないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までの期間が対象です。
第一に、月の給料を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産前42日より出産翌日後の56日までの期間に産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合は対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度が設けられています。
支援内容は個々の自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
埼玉県さいたま市浦和区では離縁する夫婦が多くなるに伴って、シングルマザーも増えています。不況が長引き、収入が安定しない母子家庭がたくさんいます。
埼玉県さいたま市浦和区も含め地方自治体によってシングルマザーには多くの助成金や優遇制度など用意されています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭であれば大部分の場合でもらえます。さらに、これまで母子家庭のみが受け取れていた児童手当てが平成22年から父子家庭も受給できる事になりました。
母子家庭に医療費を支援している自治体も多いです。子供に対して給食費、修学旅行費などをサポートする義務教育就学援助制度等母子家庭を援助する給付金や助成金は増えてきています。
助成金とか補助金などは埼玉県さいたま市浦和区も含めて各地方自治体によって異なりますので照会することが重要です。
関連地域 北埼玉郡騎西町,草加市,日高市