的場でも、母子手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方を支援する給付金のため、所得が増えるともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると金額は0円となります。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
的場の母子手当は、父母の離婚や死別等が原因で父または母と一緒に暮らしていない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計を援助する給付金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のケースには児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には的場でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などのような親族のうち、あなたの収入で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が多い人でも対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除額を差し引いた金額なので、
手元の「収入」と比較して低めの額となるからです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前日になる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは、的場の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な的場の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度があります。
支援の対象は、学業関連のものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
的場でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを言います。所得が基準を下回るなどのように非課税となる条件に足りることが必要です。非課税世帯では、健康保険料や介護保険、NHKの受信料等について減免されたり不要になるなどのサポートがあります。
下記のケースでは的場の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得金額が基準所得以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方なら前の年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産の際も支払われます。
出産手当金というのは的場で主に就業者である母親が出産する場合に給付される手当になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入中で出産日前の42日から出産翌日後56日までの間に休みを取った方が対象となります。
また、産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与が発生している場合は出産手当金を受け取れないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までが対象となります。
まずは、月額の給与を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産日前の42日より出産翌日後56日までの期間に会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時については対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
内容は個々の自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
埼玉県的場でも離縁する夫婦数の増加に伴って、母子家庭の数も増加しています。不景気が継続し、収入が安定しない母子家庭がたくさんいます。
埼玉県的場も含め地方自治体ごとに母子家庭を対象にしたたくさんの優遇制度や助成金など設定されています。たとえば、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭の場合は大抵の場合、受給できます。そのうえ、以前は母子家庭に限って受けられた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受けられる事になりました。
母子家庭に対して医療費を支援している自治体もあります。子供に向けて修学旅行費とか学用品費等を給付する義務教育就学援助制度等母子家庭を手助けする補助金や優遇制度は多いです。
これらの補助金とか助成金は埼玉県的場も含めて地方自治体によって異なっていますので窓口などで確認することが早道です。
関連地域 本庄市,東松山市,北葛飾郡栗橋町