栃木県でも、母子手当は児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方をサポートする給付金であるので、所得が増えていくともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると金額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
栃木県の母子手当は、父母の離婚や死亡等が原因で父や母と生計を同じくしていない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の家計を支える制度で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のような場合は母子手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には栃木県でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等の親族のうち、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が多い方も対象者になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等各控除金額を引いた金額ですので、
手元の「収入」よりも低い金額になるからです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは栃木県の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で困っている栃木県の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
援助の対象は、就学関連のものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
栃木県でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを言います。所得が基準より少ないなどといった非課税の条件に足りることが必要になります。非課税世帯は国民健康保険、介護保険料やNHK受信料などについて減免されたり不要になるなどの生活支援があります。
以下のケースでは栃木県の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額が135万円以下である場合
また、前の年の合計所得が基準額以下の人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税となります。たとえば単身の方なら前の年の所得金額が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産の場合も支払われます。
出産手当金というのは栃木県で主に仕事をしている女性が妊娠した際に受給できる手当てです。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している方で出産前42日から出産翌日後56日までの期間に会社に休みを取った方が対象となります。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇で給与がもらえているときは、出産手当金が支給されない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎では出産日の前98日までのあいだが対象です。
最初に、月当たりの給料を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産日以前42日から出産日翌日の後56日までのあいだに産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時は対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援がある場合があります。
支援内容は自治体によってさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
栃木県でも離縁する夫婦が増えるに伴って、母子家庭の数も増加しています。不況が長引き、収入が足りない母子家庭が少なくありません。
栃木県のような地方自治体によって母子家庭に対して様々な給付金や支援制度など決められています。例としては、児童手当は、シングルマザーであれば大概のケースで受給できます。そのうえ、従来は母子家庭限定に受給できた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取れる事になりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を提供している都道府県や市町村もあります。学童に向けて学用品費とか修学旅行費等を援助する就学援助制度等母子家庭を助成する補助金や優遇制度は多くなってきています。
補助金、支援制度などは栃木県のような地方自治体ごとに異なっていますので問い合わせることが必要です。
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