習志野市でも、母子手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方をサポートする制度なので、所得が多いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達すると支給額は0円です。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
習志野市の児童扶養手当は、親の離婚や死別等で父または母と別れて暮らしている子どもの家庭、ひとり親家庭の家計をサポートする給付金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のようなケースは児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は習志野市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などというような親族において、あなたの稼ぎで暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回っている方であっても対象者になることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等各控除の金額を引いた金額になるので、
実際の「収入」よりも低い金額になるためです。
養育費を受け取っている方は、年の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前日となる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは、習志野市の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で支援が必要な習志野市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といったものもあります。
支援の対象は教育についてのものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
習志野市でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを指します。所得が基準を下回るなどといった非課税の条件を満たす必要があります。非課税世帯であるならば健康保険料とか介護保険料とかNHKの受信料等が軽減されたり不要になるといったサポートが厚くなります。
以下の場合は習志野市の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得金額が基準の所得以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方であれば前の年の合計所得が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産の際も支給されます。
出産手当金は、習志野市でおもに仕事をしている女性が妊娠した時に給付される手当になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人のうち出産前の42日より出産日翌日の後56日までのあいだに産休を取得した方が対象です。
また、産休を取得したとしても有給休暇などらより給与をもらったならば出産手当金をもらえない場合もあるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産前98日までの間が対象です。
最初に、一か月の給与を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産日前の42日から出産日翌日後の56日までの期間に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時については対象になりません。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援内容は自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
千葉県習志野市でも離婚する夫婦の増加に伴い、シングルマザーも増加しています。不況が継続し、収入が安定しないシングルマザーが多くなっています。
千葉県習志野市のような地方自治体によって母子家庭に対してさまざまな助成金、支援制度などあります。例としては、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭であれば大半の場合、受けられます。そして、かつては、母子家庭に限って受け取れていた児童手当てが平成22年から父子家庭も受給資格をもらえる事になりました。
母子家庭に向けて医療費助成金を交付している都道府県や市町村も多いです。学童に対して修学旅行費や給食費などを手助けする就学援助制度などシングルマザーを手助けする給付金や助成金は多いです。
これらの優遇制度や支援制度は千葉県習志野市のような都道府県や市町村によって異なっていますので窓口などで確認することが早道です。
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