君津市でも、母子手当ては児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方へサポートする給付金であるので、所得が高くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超過するともらえる金額は0円になります。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
君津市の母子手当ては、父母の離婚や死別等で父または母と同居していない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の家計を支援する施策で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のようなケースは児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は君津市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等というような親族の中で、あなたの稼ぎで養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が多い人であっても給付されることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除の金額を引いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比較して低い額になるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは、君津市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で支援が必要な君津市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度というものがあります。
サポートの対象は、就学に関するものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
君津市でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことです。所得が低いなど課税されない条件に足りる必要があります。非課税世帯ならば健康保険や介護保険やNHKの受信料などが減免されたり支払い不要になるというような支援があります。
以下の場合は君津市の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前の年の合計所得金額が一定金額以下の人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税です。例えば単身者であれば前の年の合計所得が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産でも支払われます。
出産手当金というのは、君津市で主に働いている母親が妊娠しているときにもらえる給付金です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者であり出産日の前42日より出産翌日後の56日までの間に休みを取得した方が対象となります。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇などによって給与が出ているならば、出産手当金が支給されないこともあるので気をつけてください。双子以上の多胎であれば出産前の98日までの間が対象です。
手始めに、月当たりの給与を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数は、出産前の42日から出産翌日後の56日までのあいだに産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときは対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援内容はそれぞれの自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
千葉県君津市でも別れる夫婦が多くなるに伴って、シングルマザーも増えています。不景気が長引き、収入が足りない母子家庭が多いです。
千葉県君津市のような地方自治体によって母子家庭には多くの優遇制度、支援制度等が作られています。たとえば、児童扶養手当は、母子家庭であれば大方の場合で受け取れます。また、これまで母子家庭だけが受給できた児童扶養手当てが父子家庭も受け取れることになりました。
母子家庭を対象に医療費助成金を交付している自治体も増えています。小学生や中学生に向けて給食費や学用品費などを支援する就学援助制度等母子家庭を助成する補助金、助成金は多くなっています。
こうした優遇制度や給付金などは千葉県君津市も含め各地方自治体によって違っていますので窓口で問い合わせることが必要です。
関連地域 南房総市,印西市,鎌ケ谷市