原木中山でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方へ援助する補助金なので、所得が高くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超えると金額は0円になります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
原木中山の母子手当は両親の離婚や死別などにより父または母と一緒に生活していない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしを支える支援金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のケースは児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には原木中山でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等というような親族のうち、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が上回る人も対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」よりも低い額となるためです。
養育費を受け取っている方は、年の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前日になる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは、原木中山の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で困っている原木中山の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といった制度もあります。
補助の対象は教育に関するものになりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
原木中山でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことです。収入が基準以下であるなどといった非課税となる条件に当てはまることが必要です。非課税世帯であるならば国民健康保険や介護保険、NHKの受信料等について減免されたり支払い不要になるというような支援の対象になります。
以下の場合は原木中山の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
また、前年の所得金額の合計が基準の金額を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方なら前の年の所得の合計が45万円以下であれば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは原木中山でおもに働いている女性が出産する際に給付される手当です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している方であって、出産日の前42日から出産翌日後56日までの間に休みを取った人が対象です。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇などらより給与が発生しているならば、出産手当金が支給されないことがあるので注意してください。双子以上の多胎では出産前の98日までの間が対象となります。
まずは、一か月の給与を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産前42日から出産日翌日後の56日までのあいだに産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときは対象外になります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
内容はそれぞれの自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
千葉県原木中山では離縁する夫婦が増えるとともに、母子家庭も増加しています。不況が続いていて、収入が足りないシングルマザーが多くなっています。
千葉県原木中山のような都道府県や市町村ごとにシングルマザーを対象にしたいろいろな給付金、補助金があります。例としては、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭は多くのケースでもらう資格があります。また、今までは母子家庭だけが受給できた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受けられるようになりました。
シングルマザーに向けて医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も多くなってきています。学童を対象に修学旅行費や学用品費等を補助する義務教育就学援助制度など母子家庭を支援する給付金、補助金は多いです。
補助金、給付金は千葉県原木中山も含めて都道府県や市町村ごとに相違しますので窓口で照会することが必要です。
関連地域 馬来田,浦安市,鴨川市