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下総松崎でも、母子手当ては児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方を援助する給付金であるので、所得が高いともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると給付額はゼロです。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
下総松崎の母子手当ては両親の離婚や死別などで父または母と一緒に生活していない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の生活を支える支援金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下の場合には母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には下総松崎でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等といった親族において、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回っている方ももらえることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除額を引いた金額なので、
実際の「収入」より低い額になるためです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時はその前の日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは下総松崎の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要な下総松崎の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度があります。
援助の対象は、教育についてのもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
下総松崎でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことを指します。所得が少ないなど非課税の条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯ならば国民健康保険料とか介護保険料、NHKの受信料などが軽減されたり不要になるなどといった生活支援が厚くなります。
下記のケースでは下総松崎の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得の合計が135万円以下である場合
加えて、前年の所得金額が一定額以下の人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方であれば前の年の所得金額が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の場合も支給されます。
出産手当金というのは下総松崎でおもに仕事をしている母親が妊娠した際に受給できる手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方であり、出産日の前42日から出産日翌日の後56日までの間に会社に休みを取った人が対象です。
また、産休を取っていても有給休暇で給与がある場合は、出産手当金を受け取れないこともあるので気をつけましょう。双子以上の多胎では出産日の前98日までの期間が対象です。
手始めに、月の給料を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産日の前42日より出産翌日後の56日までの期間に会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合については対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
内容はそれぞれの自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
千葉県下総松崎でも離婚する家庭の増加と共に、シングルマザーの数も増加傾向にあります。不況が長引き、収入が安定しない母子家庭が大勢います。
千葉県下総松崎も含め自治体により母子家庭を対象にしたさまざまな補助金、助成金が用意されています。たとえば、児童扶養手当は、母子家庭は大抵の場合、受給できます。そのうえ、かつては、母子家庭だけが対象だった児童手当てが平成22年から父子家庭ももらえることになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を提供している自治体もあります。子供に向けて学用品費、給食費などを援助する義務教育就学援助制度等母子家庭を援助する支援制度、助成金は多くなっています。
こうした優遇制度、支援制度などは千葉県下総松崎のような各地方自治体によって異なっていますので窓口で聞いてみることが大切です。
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