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津田沼でも、児童扶養手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方へサポートする制度のため、所得が増えていくともらえる金額は減っていき、所得制限を超過するともらえる金額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
津田沼の児童扶養手当は、両親の離婚や死別等のために父または母と一緒に暮らしていない子どもの家庭、ひとり親家庭の生活を援助する施策になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のようなケースには母子手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には津田沼でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等というような親族において、あなたの収入で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回っている方であっても給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除の金額を差し引いた金額になるので、
実際の「収入」よりも低めの金額になるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時は前の日となる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは津田沼の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な津田沼の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものもあります。
援助の対象は学業関連のもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
津田沼でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことです。収入が少ないなど課税されない条件を満たすことが必要です。非課税世帯では、健康保険料や介護保険料、NHKの受信料等について減免されたり不要になるというようなサポートの対象となります。
以下のケースでは津田沼の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
また、前年の合計所得金額が一定の所得以下の人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方であれば前年の合計所得金額が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産の場合も支給されます。
出産手当金は、津田沼で主に働いている母親が出産する場合に適用される給付金です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している方で出産日前の42日から出産翌日後56日までの期間に休みを取得した人が対象となります。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇などによって給与がもらえているならば、出産手当金が支給されないことがあるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までの間が対象です。
まずは、月額の給与を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産日前の42日より出産翌日後56日までの間に産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときについては対象外になります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
内容は自治体により違いますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
千葉県津田沼では離婚した夫婦数の増加と共に、母子家庭も多くなっています。不景気が続き、生活費が足りないシングルマザーがたくさんいます。
千葉県津田沼も含め都道府県や市町村ごとに母子家庭にはさまざまな補助金や優遇制度など決められています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭の場合は大半のケースで受け取ることができます。加えて、今までは母子家庭のみが対象だった児童扶養手当てがシングルファーザーももらえるようになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を提供している地方自治体も多いようです。児童や学生を対象に学用品費、修学旅行費等をサポートする就学援助制度など母子家庭を給付する助成金とか優遇制度は多くなっています。
これらの助成金、支援制度等は千葉県津田沼のような各自治体によって変わってきますので問い合わせることが重要です。
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