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船橋でも、母子手当は児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方へサポートする制度なので、所得が多くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると金額は0円になります。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
船橋の母子手当ては、両親の離婚や死亡等で父または母と同居していない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしをサポートする施策で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下の場合は母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は船橋でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などといった親族の中で、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が上の人も対象者になる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除額を差し引いた金額になってくるので、
実際の「収入」と比べて低めの金額となるためです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前日となる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは、船橋の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情でサポートが必要な船橋の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といった制度もあります。
支援の対象は教育についてのものに限られますが、修学旅行費、給食費、学用品などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
船橋でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことを指します。収入が低いなど課税されない条件に足りることが必要です。非課税世帯は健康保険とか介護保険とかNHK受信料等が減免されたり免除されるなどの生活支援を受けられます。
以下の場合は船橋の住民税について所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得金額が135万円以下である場合
また、前の年の合計所得金額が基準の所得を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方であれば前の年の所得金額が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産の際も支払われます。
出産手当金は、船橋で主に就業者である女性が妊娠している場合に受給できる手当てです。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人であり、出産日の前42日から出産翌日後の56日までの間に会社を休んだ人が対象となります。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇などらより給与がもらえているときは、出産手当金が支給されない場合があるので気をつけましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までの期間が対象となります。
手始めに、月の給料を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産前の42日から出産日翌日後の56日までのあいだに会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時は対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
支援内容は個々の自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
千葉県船橋では離縁する夫婦が増えるにつれて、母子家庭の数も増加傾向にあります。不況が長引き、収入不足の母子家庭が珍しくありません。
千葉県船橋も含めて地方自治体ごとに母子家庭を対象にしたさまざまな助成金や優遇制度等が用意されています。例としては、児童手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーは多くのケースで受給資格をもらえます。そして、以前はシングルマザー限定に対象だった児童手当てが平成22年から父子家庭も受けられる事になりました。
母子家庭に医療費の助成金を支援している地方自治体も増えてきています。学童に向けて給食費や学用品費などを助成する義務教育就学援助制度等母子家庭を給付する優遇制度とか助成金は多いです。
これらの補助金とか優遇制度等は千葉県船橋のような都道府県や市町村によって違ってきますので窓口で問い合わせすることが大切です。
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