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大神宮下でも、児童扶養手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方を支える給付金であるので、所得が高いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超過すると金額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
大神宮下の母子手当ては、父母の離婚や死別などが原因で父や母と生計が異なる子どもがいる世帯、ひとり親家庭の暮らしを援助する制度で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のようなケースには手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は大神宮下でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などの親族のうち、あなたの収入で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が上回る人でももらえることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除金額を引いた金額なので、
手元の「収入」と比べて低めの金額になるからです。
養育費を受け取っている人は、一年の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前日となる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは、大神宮下の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な大神宮下の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度があります。
援助の対象は、就学関連のものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
大神宮下でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことです。収入が基準より低いなど非課税となる条件を満たす必要があります。非課税世帯では、健康保険料や介護保険料とかNHKの受信料などが減免されたり免除されるなどといった生活支援が厚くなります。
以下の場合は大神宮下の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
また、前年の合計所得金額が一定金額以下の方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者であれば前の年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産の場合も支払われます。
出産手当金というのは大神宮下でおもに働いている女性が妊娠したときに給付される給付金です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人であり、出産前の42日より出産翌日後56日までのあいだに会社に休みを取った方が対象となります。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇などらより給与があるときは、出産手当金が給付されないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までが対象となります。
手始めに、月の給料を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数は、出産日前の42日より出産翌日後56日までのあいだに休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときは対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援金額はそれぞれの自治体によって異なりますが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
千葉県大神宮下でも離婚した夫婦が増えるに伴い、母子家庭も増えています。長引く不景気の影響を受け、生活費が足りない母子家庭が大勢います。
千葉県大神宮下も含め都道府県や市町村により母子家庭に向けて色々な支援制度や給付金など作られています。例としては、児童扶養手当は、母子家庭は多くのケースで受給できます。加えて、今までは母子家庭限定に対象だった児童扶養手当てが父子家庭ももらえることになりました。
シングルマザーに対して医療費の助成金を支援している地方自治体もあります。小学生や中学生に対して修学旅行費とか給食費などを給付する就学援助制度など母子家庭をサポートする支援制度、給付金は増えてきています。
支援制度、優遇制度は千葉県大神宮下のような自治体によって異なりますので窓口などで照会することが必要です。
関連地域 八街市,南房総市,佐倉市