行徳でも、母子手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りない方を助ける補助金であるので、所得が多いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると金額は0円になります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
行徳の児童扶養手当は、親の離婚や死亡などにより父や母と別れて暮らしている子どもの家庭、ひとり親家庭の家計を支える施策で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のようなケースは母子手当てはもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は行徳でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などというような親族のうち、あなたの給料で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上回る方も受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除などの各控除の金額を引いた金額になってくるので、
実際の「収入」より低い額となるからです。
養育費をもらっている人は、一年の養育費について8割が「所得」に足されるため注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時は前の日になる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは行徳の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要な行徳の小・中学生を支援する就学援助制度といったものがあります。
補助対象は、教育についてのもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
行徳でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを言います。収入が少ないなどといった非課税となる条件に足りることが必要です。非課税世帯になると国民健康保険とか介護保険、NHK受信料等が減免されたり免除されるなどのサポートが手厚くなります。
下記のケースでは行徳の住民税の所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額の合計が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得の合計が一定金額以下の人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税です。例を挙げると単身の方であるならば前の年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産の際も給付されます。
出産手当金は、行徳で主に働いている女性が出産する場合に適用される手当です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している方であって出産前42日から出産日翌日後の56日までの期間に産休した方が対象となります。
会社を休んでいたとしても有給休暇で給与があるならば、出産手当金をもらえない場合があるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産前の98日までの間が対象となります。
最初に、一か月の給与を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産日前の42日より出産翌日後の56日までの期間に産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時については対象外になります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
支援金額は自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
千葉県行徳では離婚する夫婦が増えるとともに、シングルマザーの数も増加傾向にあります。不況が継続し、収入が不安定な母子家庭が珍しくありません。
千葉県行徳も含めて自治体ごとに母子家庭に向けてさまざまな給付金、補助金などあります。例としては、児童扶養手当は、シングルマザーであれば大概のケースで受け取ることができます。加えて、従来は母子家庭だけがもらうことができた児童扶養手当てがシングルファザーも受給できる事になりました。
母子家庭を対象に医療費を支援している自治体も多くなってきています。小学生や中学生に対して学用品費や修学旅行費などを支援する就学援助制度など母子家庭を援助する支援制度、助成金は多くなっています。
給付金とか補助金は千葉県行徳も含めて都道府県や市町村ごとにまちまちですので窓口などで確認することが重要です。
関連地域 大網白里市,長生郡長南町,袖ケ浦市