菅野でも、母子手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方を援助する制度であるので、所得が高くなるともらえる金額は減少していき、所得制限になるともらえる金額はゼロになります。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
菅野の児童扶養手当は親の離婚や死亡などにより父や母と一緒に生活していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の生活をサポートする給付金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のようなケースは手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には菅野でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等の親族のうち、あなたの収入で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上回る人であっても対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除金額を除いた金額になるので、
実際の「収入」と比べて低めの金額になるからです。
養育費を受け取っている人は、年間の養育費について8割が「所得」に加わるので注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときは前の日となる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、菅野の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で困っている菅野の小・中学生を援助する就学援助制度という制度もあります。
支援の対象は、就学に関するものに限られますが、修学旅行費、給食費、学用品等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
菅野でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを指します。収入が基準より少ないなど、非課税となる条件に足りることが必要です。非課税世帯は健康保険とか介護保険やNHKの受信料等について減免されたり不要になるといった支援を受けられます。
下記の場合は菅野の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得金額の合計が一定所得を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方であれば前の年の所得金額の合計が45万円以下ならば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の際も支払われます。
出産手当金というのは菅野で主に仕事をしている女性が妊娠している場合に給付される給付金になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人であり出産日以前42日から出産日翌日後の56日までのあいだに産休を取った人が対象です。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇で給与が発生している場合は出産手当金を受け取れないことがあるので注意してください。双子以上の多胎であれば出産前の98日までが対象となります。
まずは、一か月の給与を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数は、出産日前の42日から出産日翌日の後56日までの間に休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合については対象外となります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
支援金額はそれぞれの自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
千葉県菅野では離婚する家庭の増加と共に、シングルマザーも多くなっています。長引く不況の影響を受け、収入が安定しないシングルマザーが多いです。
千葉県菅野も含め地方自治体によって母子家庭に向けてたくさんの給付金、支援制度等が提供されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーの場合は大方の場合、受け取ることができます。そのうえ、今まではシングルマザーだけが給付されていた児童扶養手当てが父子家庭も受給できる事になりました。
シングルマザーに対して医療費の助成金を支援している自治体も増えてきています。子供に向けて学用品費や修学旅行費などを支援する義務教育就学援助制度などシングルマザーを手助けする支援制度や助成金は多くなってきています。
これらの優遇制度、支援制度は千葉県菅野のような地方自治体によって相違しますので問い合わせることが早道です。
関連地域 鬼越,印西市,茂原市