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千葉市でも、母子手当ては児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方を支援する制度のため、所得が増えるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると支給額はゼロになります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
千葉市の母子手当は親の離婚や死別などが原因で父または母と一緒に生活していない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の暮らしを援助する給付金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のケースは手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には千葉市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」の多い方も対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除の金額を引いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比較して低い金額になるからです。
養育費を受け取っている人は、年間の養育費の8割が「所得」に加わるので注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前日となる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、千葉市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な千葉市の小・中学生を援助する就学援助制度という制度もあります。
補助対象は、教育関連のもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
千葉市でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを言います。収入が基準より少ないなどといった非課税となる条件に足りることが必要になります。非課税世帯は健康保険料とか介護保険、NHKの受信料などが軽減されたり支払い不要になるといった生活支援が厚くなります。
下記のケースでは千葉市の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得金額の合計が基準の所得以下の方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方なら前の年の所得の合計が45万円を下回る場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の際も給付されます。
出産手当金というのは千葉市で主に働いている女性が妊娠した際に適用される手当です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中で出産日の前42日より出産日翌日後の56日までのあいだに会社を休んだ方が対象となります。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇で給与が発生している場合は、出産手当金を受け取れない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までの期間が対象となります。
最初に、月の給与を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産日前の42日から出産日翌日後の56日までのあいだに会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時については対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援があるところもあります。
金額はそれぞれの自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
千葉県千葉市でも離婚する夫婦が増えると共に、母子家庭の数も多くなっています。不景気が続いていて、収入が安定しない母子家庭が多くなっています。
千葉県千葉市も含めて地方自治体ごとにシングルマザーに対してはいろいろな給付金とか支援制度などあります。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭はほとんどの場合、受給できます。そのうえ、かつては、母子家庭のみが給付されていた児童扶養手当てが父子家庭ももらう資格があることになりました。
母子家庭に向けて医療費を支援している自治体も多いです。小中学生を対象に給食費や学用品費等を手助けする就学援助制度などシングルマザーを援助する給付金、助成金は多くなっています。
これらの補助金や支援制度などは千葉県千葉市も含め各自治体によってまちまちですので窓口で確認することが早道です。
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