千葉市中央区でも、母子手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方を支援する制度のため、所得が多くなるともらえる金額は減少していき、所得制限に達すると金額はゼロです。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
千葉市中央区の母子手当は父母の離婚や死別等が原因で父または母と一緒に生活していない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活をささえる施策になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下の場合は母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には千葉市中央区でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などの親族において、あなたの稼ぎで養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」の多い方であっても給付される可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除金額を引いた金額になるので、
実際の「収入」より低い金額になるからです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費の8割が「所得」に加えられるため注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前の日となる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは、千葉市中央区の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で援助が必要な千葉市中央区の小・中学生を援助する就学援助制度といったものもあります。
補助の対象は、学業に関するものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
千葉市中央区でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを指します。所得が低いなどといった課税されない条件に当てはまる必要があります。非課税世帯は健康保険料とか介護保険料、NHKの受信料などについて軽減されたり免除されるなどの支援の対象になります。
以下のケースでは千葉市中央区の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円以下である場合
また、前年の合計所得金額が基準の金額以下の方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税となります。たとえば単身の方なら前の年の合計所得が45万円以下であれば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産の場合も支払われます。
出産手当金というのは、千葉市中央区でおもに就業者である母親が出産するときにもらえる手当てです。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中のうち出産日の前42日より出産翌日後56日までのあいだに休みを取った方が対象です。
また、産休を取っていても有給休暇などによって給与が出ている場合は、出産手当金が受給できないこともあるので気をつけてください。双子以上の多胎の場合は出産日前の98日までの期間が対象です。
最初に、月当たりの給料を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産前42日から出産翌日後56日までのあいだに会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときについては対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
支援内容は個々の自治体により違いますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
千葉県千葉市中央区でも離婚する夫婦が増えるに伴って、母子家庭の数も増加傾向にあります。不況が続いていて、収入が足りない母子家庭がたくさんいます。
千葉県千葉市中央区も含めて都道府県や市町村ごとに母子家庭に対して多くの給付金とか助成金などあります。たとえば、児童手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーについては多くの場合、受けられます。加えて、これまでシングルマザーだけが受け取れていた児童扶養手当てが父子家庭も受け取ることができるようになりました。
母子家庭に医療費を支援している地方自治体も多いようです。学童を対象に修学旅行費、給食費などを助成する義務教育就学援助制度など母子家庭を補助する支援制度とか優遇制度は増えてきています。
これらの給付金や優遇制度は千葉県千葉市中央区も含め自治体により異なっていますので聞いてみることが大切です。
関連地域 千葉市美浜区,君津市,山武郡九十九里町