千葉市若葉区でも、母子手当は児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方を支える給付金なので、所得が高いともらえる金額は少なくなり、所得制限を超過すると支給額は0円になります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
千葉市若葉区の母子手当は、父母の離婚や死別等により父または母と別れて暮らしている子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを支える制度であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のケースは母子手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は千葉市若葉区でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等というような親族において、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が多い人も受給できる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除金額を差し引いた金額ですので、
実際の「収入」よりも低い金額となるためです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費について8割が「所得」に足されるため注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前日になる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、千葉市若葉区の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っている千葉市若葉区の小・中学生を援助する就学援助制度という制度があります。
サポートの対象は学業についてのものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
千葉市若葉区でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを言います。所得が基準より少ないなどといった課税されない条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯ならば国民健康保険とか介護保険料やNHKの受信料等が減免されたり支払い不要になるというような生活支援が厚くなります。
以下の場合は千葉市若葉区の住民税の所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得の合計が一定所得以下の方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。たとえば単身者であれば前年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産であっても支給されます。
出産手当金というのは千葉市若葉区でおもに就業者である母親が出産する時に支払われる給付金です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中で出産日の前42日から出産翌日後56日までの期間に会社を産休した人が対象となります。
産休を取ったとしても有給休暇などで給与をもらった場合は、出産手当金をもらうことができないこともあるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までの期間が対象となります。
手始めに、月当たりの給料を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産日の前42日から出産日翌日の後56日までの間に産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時は対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
内容は自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
千葉県千葉市若葉区では別れる夫婦が増えるに伴い、母子家庭の数も増えています。長引く不況の影響を受け、収入が足りないシングルマザーが少なくありません。
千葉県千葉市若葉区のような地方自治体によって母子家庭にはさまざまな給付金とか助成金など決められています。例えば、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭はほとんどの場合、受給できます。加えて、従来は母子家庭に限って受給できた児童手当てが父子家庭も受けられるようになりました。
母子家庭に医療費の助成金を提供している都道府県や市町村もあります。小中学生に修学旅行費、給食費等を補助する就学援助制度など母子家庭をサポートする優遇制度とか補助金は増えてきています。
これらの補助金とか支援制度などは千葉県千葉市若葉区のような自治体ごとに異なっていますので窓口で問い合わせすることが早道です。
関連地域 山武郡芝山町,八千代市,袖ケ浦市