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千葉でも、母子手当ては児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方へサポートする補助金であるので、所得が増えるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると金額はゼロです。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
千葉の児童扶養手当は、両親の離婚や死亡等のために父や母と生計を同じくしていない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の生活を援助する給付金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下の場合には母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には千葉でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などのような親族において、あなたの給料で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」の多い方も対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除の金額を差し引いた金額になるので、
手元の「収入」と比較して低い金額となるからです。
養育費を受け取っている人は、一年の養育費について8割が「所得」に足されるため注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前日になる自治体が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは千葉の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で援助が必要な千葉の小・中学生を支える就学援助制度といった制度もあります。
補助の対象は就学についてのものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
千葉でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことを指します。所得が基準を下回るなどのように非課税となる条件をクリアすることが必要です。非課税世帯では、国民健康保険料、介護保険料とかNHKの受信料等が減免されたり支払い不要になるなどのサポートが厚くなります。
以下の場合は千葉の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得金額の合計が基準の所得以下の人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税です。たとえば単身の方なら前年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産であっても給付されます。
出産手当金は千葉で主に働いている母親が妊娠している場合に支払われる手当です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入者であり出産日の前42日から出産翌日後56日までの期間に産休をとった方が対象です。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇などらより給与があるときは、出産手当金をもらうことができない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までが対象となります。
手始めに、一か月の給料を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産前の42日より出産日翌日後の56日までの間に会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときについては対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
内容は個々の自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
千葉県千葉では別離する夫婦の数が増えると共に、母子家庭も多くなっています。不景気が続き、お金が不足している母子家庭が多くなっています。
千葉県千葉のような都道府県や市町村によって母子家庭に対していろいろな優遇制度や助成金など作られています。たとえば、児童手当は、シングルマザーは大部分の場合でもらう資格があります。そのうえ、今までは母子家庭に限って給付されていた児童扶養手当てが父子家庭も受け取れる事になりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を提供している自治体も多いです。小学生や中学生に向けて修学旅行費とか給食費等を手助けする義務教育就学援助制度など母子家庭を給付する支援制度、優遇制度は増えてきています。
助成金や優遇制度等は千葉県千葉も含めて地方自治体ごとに違っていますので照会することが一番です。
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