船橋市でも、母子手当ては児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方をサポートする制度のため、所得が多いともらえる金額は少なくなり、所得制限を超過すると給付額はゼロです。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
船橋市の母子手当は親の離婚や死亡などが原因で父または母と生計が異なる子どもの家庭、つまりひとり親家庭の家計をささえる施策になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のようなケースは児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には船橋市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等のような親族の中で、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上回っている方でも対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等の各控除額を除いた金額ですので、
手元の「収入」より低めの金額になるためです。
養育費を受け取っている人は、年の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは船橋市の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情でサポートが必要な船橋市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といったものがあります。
援助の対象は、就学に関するものになりますが、修学旅行費、医療費、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
船橋市でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことです。収入が基準より低いなど、課税されない条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯になると国民健康保険料とか介護保険、NHKの受信料などについて減免されたり支払い不要になるというようなサポートを受けられます。
以下の場合は船橋市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得金額が135万円以下である場合
加えて、前年の所得金額が基準額以下の人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税です。例えば単身者ならば前年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の場合も支払われます。
出産手当金は船橋市で主に働いている母親が出産する時に給付される手当です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人であり出産前の42日から出産翌日後56日までのあいだに会社を産休した方が対象です。
会社から産休を取ったとしても有給休暇などで給与がもらえているときは出産手当金をもらうことができない場合があるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産日前の98日までのあいだが対象です。
第一に、月当たりの給料を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産日前の42日より出産日翌日の後56日までの期間に休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときについては対象外になります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
内容はそれぞれの自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
千葉県船橋市でも離婚の数が増えると共に、母子家庭も増加傾向にあります。長引く不況の影響を受け、収入不足のシングルマザーが珍しくありません。
千葉県船橋市のような自治体によりシングルマザーを対象にしたたくさんの給付金とか優遇制度が決められています。例えば、児童扶養手当は、母子家庭の場合は多くの場合で受給資格をもらえます。加えて、今まではシングルマザー限定に受けられた児童扶養手当てが父子家庭ももらえることになりました。
母子家庭を対象に医療費助成金を交付している都道府県や市町村も多いようです。子供に対して学用品費や修学旅行費等をサポートする義務教育就学援助制度など母子家庭を支援する助成金とか優遇制度は多くなっています。
こうした給付金や優遇制度等は千葉県船橋市も含めて自治体によって異なりますので窓口などで聞いてみることが近道です。
関連地域 長生郡一宮町,柏市,印西市