鬼越でも、母子手当は児童の数や所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方へ助ける制度なので、所得が増えていくともらえる金額は少なくなっていき、所得制限になると金額は0円です。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
鬼越の児童扶養手当は親の離婚や死亡等のために父または母と生計が異なる子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしを支援する施策であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のようなケースは児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には鬼越でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等の親族の中で、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上の人でももらえることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除の金額を除いた金額になるので、
実際の「収入」より低めの金額になるからです。
養育費を受け取っている方は、年の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時は前の日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは、鬼越の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な鬼越の小・中学生を支える就学援助制度という制度もあります。
サポートの対象は、教育についてのものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
鬼越でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことを指します。収入が少ないなど、非課税となる条件を満たすことが必要です。非課税世帯では、国民健康保険料や介護保険、NHKの受信料などについて減免されたり支払い不要になるなどといったサポートを受けられます。
下記のケースでは鬼越の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得金額が一定の金額以下の方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税となります。例えば単身の方ならば前年の合計所得金額が45万円を下回る場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産であっても給付されます。
出産手当金というのは、鬼越でおもに就業者である女性が妊娠している時に受給できる給付金になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者のうち、出産前の42日より出産日翌日以後56日までの間に会社を休んだ方が対象となります。
会社から産休を取得したとしても有給休暇などで給与が発生している場合は出産手当金が支給されない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までのあいだが対象となります。
第一に、月の給与を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産日の前42日より出産日翌日以後56日までの間に産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合については対象外になります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援がある場合があります。
支援金額はそれぞれの自治体によってさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
千葉県鬼越では離婚する家庭の数が増えるに伴い、母子家庭も増加傾向にあります。不景気が続き、生活費が不足する母子家庭が大勢います。
千葉県鬼越のような地方自治体ごとに母子家庭には色々な補助金、優遇制度など提供されています。たとえば、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭であれば大概の場合、受け取ることができます。加えて、これまで母子家庭だけが給付されていた児童扶養手当てがシングルファザーももらう資格がある事になりました。
シングルマザーに向けて医療費を助成している地方自治体も多くなっています。児童や学生を対象に修学旅行費とか給食費などを補助する就学援助制度などシングルマザーを助成する助成金とか支援制度は増えています。
これらの優遇制度、給付金は千葉県鬼越も含めて地方自治体によって別々ですので窓口などで聞いてみることが重要です。
関連地域 市川塩浜,四街道市,本八幡