妙典でも、児童扶養手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方へ支援する補助金のため、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限になると支給額はゼロです。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
妙典の母子手当は、親の離婚や死別などのために父または母と一緒に暮らしていない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計を援助する制度で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下の場合には手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は妙典でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等のような親族において、あなたの稼ぎで生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が多い人も対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等各控除の金額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」より低い額になるからです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費について8割が「所得」に足されるため注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時はその前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは、妙典の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で支援が必要な妙典の小・中学生を援助する就学援助制度といったものがあります。
サポートの対象は学業についてのものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
妙典でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことです。所得が基準より少ないなど課税されない条件に当てはまることが必要です。非課税世帯では、国民健康保険や介護保険やNHK受信料などについて減免されたり免除されるといった支援の対象になります。
以下の場合は妙典の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得金額が一定所得以下の方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税となります。例えば単身者であるならば前の年の合計所得が45万円を下回れば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産でも給付されます。
出産手当金というのは、妙典で主に就業者である母親が妊娠している場合に支払われる給付金になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中であって出産前42日より出産日翌日後の56日までのあいだに産休をとった人が対象です。
また、産休を取っていても有給休暇の使用などで給与があるときは、出産手当金を受け取ることができない場合があるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までの期間が対象となります。
まずは、月額の給料を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産前の42日から出産日翌日以後56日までの間に会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時については対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
金額は自治体によって異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
千葉県妙典では別離する夫婦が多くなるとともに、シングルマザーの数も増加しています。不景気が長引き、お金が足りないシングルマザーが大勢います。
千葉県妙典も含めて地方自治体によって母子家庭には様々な助成金、補助金等が作られています。例としては、児童扶養手当は、母子家庭であればたいていの場合で受けられます。さらに、これまで母子家庭限定に対象だった児童扶養手当てがシングルファーザーも受け取れる事になりました。
母子家庭に対して医療費を支援している自治体も多くなってきています。児童や学生に対して学用品費や給食費等を給付する義務教育就学援助制度等シングルマザーをサポートする優遇制度とか補助金は多くなってきています。
これらの優遇制度、補助金は千葉県妙典も含めて都道府県や市町村によって違っていますので問い合わせすることが早道です。
関連地域 印旛郡印旛村,千葉寺,原木中山