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祇園でも、母子手当ては児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方を支援する補助金ですから、所得が多くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると支給額は0円となります。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
祇園の母子手当ては、両親の離婚や死亡などで父や母と生活していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の家計を応援する施策で、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のような場合には児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には祇園でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等というような親族のうち、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が上の人でももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除の金額を差し引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比べて低めの金額となるためです。
養育費をもらっている方は、一年の養育費について8割が「所得」に加わるので注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時はその前の日となる場合が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは、祇園の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で困っている祇園の小・中学生を支援する就学援助制度という制度があります。
サポートの対象は、就学関連のものに限られますが、修学旅行費、学用品、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
祇園でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを言います。収入が基準より低いなど課税されない条件をクリアすることが必要です。非課税世帯では、国民健康保険、介護保険料やNHK受信料などについて軽減されたり不要になるなどのサポートの対象になります。
下記の場合は祇園の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得の合計が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得の合計が基準の所得を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方なら前年の所得金額が45万円を下回れば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産でも支給されます。
出産手当金というのは祇園でおもに働いている女性が出産する時にもらえる手当になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者で出産前の42日より出産翌日後の56日までの間に産休を取得した人が対象となります。
また、会社から産休を取っていても有給休暇などらより給与が出ているならば、出産手当金を受け取れない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までの間が対象です。
第一に、月額の給与を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産日前の42日から出産日翌日の後56日までの間に産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合は対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
支援内容は自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
千葉県祇園でも離婚する家庭が増えるにつれて、母子家庭も増加傾向にあります。不況が長引き、生活費が不足する母子家庭が少なくありません。
千葉県祇園も含め各地方自治体により母子家庭を対象にした色々な支援制度、給付金など設置されています。たとえば、児童扶養手当は、母子家庭の場合は大半の場合で受給資格をもらえます。また、今まではシングルマザーだけが対象だった児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取れるようになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を提供している自治体も多いです。小中学生に給食費とか学用品費等を援助する義務教育就学援助制度等シングルマザーを助成する優遇制度、支援制度は増えています。
こうした補助金や支援制度などは千葉県祇園のような自治体ごとに違ってきますので窓口などで照会することが大切です。
関連地域 下総松崎,君津市,旭市